令和8年5月28日更新:6月1日以降の申請は予定通り受付を行います。

職場の熱中症対策を支援します!

近年の猛暑の常態化により、熱中症による労働災害の増加に伴い事業者による熱中症対策が求められるなか、物価高騰や賃上げの影響を受ける市内中小企業者の職場環境の改善及び人材の定着、事業継続を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、事業者が熱中症対策のために令和8年4月1日以降に購入する物品の購入経費の一部を補助します。

チラシ(表)
チラシ(裏)

補助対象者

以下の要件に該当することが必要です。詳しくは交付要綱をご確認ください。

  1. 市内に本店または事業所を有する中小企業者
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 農林漁業者ではないこと (ただし、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行う事業者は対象となります。)
  4. 医療・福祉業者ではないこと (ただし、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行う事業者は対象となります。)
  5. みなし大企業ではないこと 等

中小企業者

この補助金における中小企業者とは、次の表の業種分類に応じた「資本金の額又は出資の総額」並びに「常時使用する従業員の数」のいずれか一方を満たす会社または個人事業主をいいます。

主たる事業が属する業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
(1) 製造業、建設業、運輸業、その他の業種((2)~(7)を除く) 3億円以下 300人以下
(2) 卸売業((5)~(7)を除く) 1億円以下 100人以下
(3) サービス業((5)~(7)を除く) 5,000万円以下 100人以下
(4) 小売業((5)~(7)を除く) 5,000万円以下 50人以下
(5) ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
(6) ソフトウェア業又は情報サービス業 3億円以下 300人以下
(7) 旅館業 5,000万円以下 200人以下

補助内容

補助対象経費

職場における熱中症対策を目的として導入する物品の購入経費(消費税及び地方消費税並びに振込手数料を除く)

【対象物品の購入期間】

   令和8年4月1日~6月30日

   ※交付決定前に導入した物品の購入経費については、内容や申請状況によっては補助金が交付されない場合があります。

   ※補助対象は4月1日以降に購入し、6月30日までに納品された物品の購入経費に限ります。

【対象となるもの】

  • スポットクーラー
  • 業務用扇風機
  • 空調服、冷却ベスト
  • 暑さ指数(WBGT)計測器
  • その他市長が必要と認める物品

   ※同一の物品を複数購入することも可能です。

【対象とならないもの】

  • 経口補水液や塩分タブレット等の飲食物や消耗品
  • 休憩室などの建築物の新築、増築、改修又は取得に係る経費
  • 仮設事務所などの仮設物の設置又は取得に係る経費
  • ルームエアコンや空調設備などの建築物や仮設物に固定して設置される設備の設置又は取得に係る経費
  • 国、地方公共団体、民間団体等からの委託事業または補助金の対象経費とされているもの

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助金の下限額、上限額

常時使用する従業員の数 下限額 上限額
1人以上 10万円 20万円
なし 5万円 10万円

※補助金の下限額:補助対象経費(物品の購入費用、税抜)に補助率1/2を乗じて得た額が下限額未満の場合、申請はできません。

【例】常時使用する従業員がおらず、補助対象経費(税抜)が9万円の場合

         9万円 × 1/2 = 4万5千円 < 5万円(下限額) ⇒申請できません。

※補助金の上限額:補助対象経費(物品の購入費用、税抜)に補助率1/2を乗じて得た額が上限額を超える場合、交付申請金額は上限額までとなります。

【例】常時使用する従業員が1人以上で、補助対象経費(税抜)が50万円(税抜)の場合

         50万円 × 1/2 = 25万円 > 20万円(上限額) ⇒交付申請金額は20万円までとなります。

申請手続き等

申請書類等の提出について

【窓口へ直接提出または郵送で提出する場合】

   〒840-0851 佐賀市栄町1番1号

   佐賀市 経済部 経済政策課 経営支援係

   ※窓口または郵送で提出する申請書類等への押印については、法人格を有する団体が申請する場合、代表者印の押印が必要です。

   ※個人事業主など法人格のない団体が申請する場合、代表者の自署があれば押印不要です。

【オンライン申請の場合】

デジタル庁が運営する補助金ポータルサイト「Jグランツ」での補助金申請を受け付けます。

   Jグランツ申請ページ:佐賀市職場の熱中症対策支援補助金

申請方法についてはJグランツでの申請方法(PDFファイル:659.9KB)をご確認ください。

※Jグランツ経由での補助金申請は「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカウントが必要です。

※オンライン申請を利用される場合は、事前にGビズIDの発行をお願いいたします。

1 交付申請

提出書類に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、申請期間内に担当までご提出ください。

申請区分 申請期間
高熱中症リスク業種かつ小規模企業者 令和8年5月1日~令和8年6月30日
その他の中小企業者 令和8年6月1日~令和8年6月30日

 

【提出書類】

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.2KB)

      補助金交付申請書(様式第1号)(記入例)(Wordファイル:26.7KB)

(2) 事業計画書(様式第1号別紙1)(Wordファイル:21.6KB)

      事業計画書(様式第1号別紙1)(記入例)(Wordファイル:22.4KB)

(3) 収支予算書(様式第1号別紙2)(Wordファイル:20.7KB)

      収支予算書(様式第1号別紙2)(記入例)(Wordファイル:21.4KB)

(4) 誓約書(様式第1号別紙3)(Wordファイル:32.5KB)

      誓約書(様式第1号別紙3)(記入例)(Wordファイル:40KB)

(5) 履歴事項全部証明書の写し(会社の場合、発行から3か月以内のもの)

(6) 確定申告書別表1の写し(個人事業主の場合)

(7) 営業許可証の写し(許認可が必要な事業を行っている場合)

(8) 補助対象経費の内訳が確認できる資料(見積書、カタログ等の写し)

(9) 完納証明書(市税の滞納がないことの証明書)

高熱中症リスク業種

この補助金における「高熱中症リスク業種」とは、主たる事業が次の表に掲げる業種に属する者をいいます。

日本標準産業分類(令和5年7月改訂)における分類
大分類 中分類 小分類
D 建設業    
E 製造業    
F 電気・ガス・熱供給・水道業    
H 運輸業・郵便業    
R サービス業 88 廃棄物処理業  
89 自動車整備業  
90 機械等修理業  
92 その他の事業サービス業 923 警備業
小規模企業者

この補助金における小規模企業者とは、中小企業者のうち、次の表の業種分類に応じた「常時使用する従業員の数」を満たす者をいいます。

業種 常時使用する従業員数
商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

 

2 実績報告

[1 交付申請]後に補助金の交付決定を受けた場合、提出書類に必要事項を記入し、下記の書類を添付のうえ、補助対象事業の完了後30日以内に担当までご提出ください。

【提出書類】

(1) 補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:18KB)

      補助金実績報告書(様式第3号)(記入例)(Wordファイル:23.2KB)

(2) 事業実施報告書 兼 収支決算書(様式第3号別紙1)(Wordファイル:21.1KB)

      事業実施報告書 兼 収支決算書(様式第3号別紙1)(記入例)(Wordファイル:21.9KB)

(3) 補助対象経費の支払いを証明する書類の写し(領収書等の写し)

(4) 購入した物品の使用状況を確認できる写真資料

(5) 取得財産管理台帳(様式第3号別紙2)(Wordファイル:18.3KB)の写し

      取得財産管理台帳(様式第3号別紙2)(記入例)(Wordファイル:18.9KB)

3 交付請求

[2 実績報告]後に確定通知を受けた場合、補助金交付請求書(様式第5号)に必要事項を記入し、担当までご提出ください。

補助金交付請求書(様式第5号)(Wordファイル:17.6KB)

補助金交付請求書(様式第5号)(記入例)(Wordファイル:28.2KB)

関連資料

涼みリンク(熱中症対策普及啓発協力団体)への協力企業・団体の募集について

佐賀市健康づくり課では市民へ熱中症対策の普及啓発を官民連携で進めていくため、「涼みリンク(熱中症対策普及啓発協力団体)」への協力企業・団体を募集しています。

日頃の業務や活動において、地域での高齢者などの熱中症になりやすい方への声掛けや見守り、市民の皆様への熱中症対策の普及啓発にぜひご協力ください。

詳しくは当該ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102
ファックス:0952-26-6244
専用フォームで担当課にメールを送る