農業経営基盤強化促進法(以下、「基盤法」)等の改正に伴い、令和5年4月から地域農業の在り方を示した人・農地プランが「地域計画」として法定化され、農地の受け手を幅広く確保しながら農地の集約化等を進めるとともに、10年後の農地利用の姿を明確化した「目標地図」の作成が義務付けられました。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 将来の農地利用に関する意向調査(アンケート)
  2. 協議の場の設置、協議及び公表
  3. 地域計画(案)の作成
  4. 関係機関等への意見聴取
  5. 地域計画(案)の公告、縦覧(2週間)
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画を実現するため実行・随時更新

支援措置について

地域計画の区域や目標地図に位置付けられた経営体には、さまざまな支援措置があります。

地域計画を策定した区域を対象とする支援措置

  • 強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
  • 機構集積協力金のうち地域集積協力金、集約化奨励金
  • 農山漁村振興交付金のうち最適土地利用総合対策、中山間地域等農用地保全総合対策 等

目標地図に位置付けられた経営体を対象とする支援措置

  • 農地利用効率化等支援交付金
  • 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金、経営発展支援事業
  • スーパーL資金金利負担軽減措置、農業近代化資金金利負担軽減措置 等

地域計画(目標地図)と農振除外・農地転用の手続きについて

農地を農業振興地域農用地区域から除外(青地から白地に変更【農振除外】)する場合、また農地(白地)を農地以外の用途に変更【農地転用】する場合、事前に地域計画(目標地図)の変更が必要となります。

なお、佐賀市では地区によって目標地図に掲載している農地の種別(青地・白地)が異なります。

  1. 青地のみ掲載:旧佐賀市、川副町、東与賀町、久保田町
  2. 青地及び白地を掲載:諸富町、大和町、富士町、三瀬村

(注意)青地・白地にかかわらず目標地図に掲載されていない場合もありますので、農業振興課水田対策係へご確認ください。

目標地図の変更手続きは、次のとおりです。

  • 現状が青地を白地へ変更(農振除外)する場合、農業振興課農政係へ農振除外を申請されれば、目標地図の変更に係る申出も兼ねることとして、農振除外の変更案の公告・縦覧までに目標地図の変更を行います。(この場合、下記の「地域計画変更申出書」の提出は不要です。)
  • 現状で目標地図に掲載されている白地を転用する場合(上記の(2)の地区)、農業振興課水田対策係に「地域計画変更申出書」の提出をお願いいたします。
    この場合、毎月20日で受付を締め切り、その後に目標地図を変更しますが、完了までに約2ヶ月を要します。(20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

そして、農振除外(青地)の場合は除外決定の公告後(目標地図は変更済み)、農地転用(白地)の場合は目標地図の変更後に、改めて農業委員会へ農地転用を申請していただくことになります。

農地の貸借制度が変わります

基盤法の改正により、これまで行われてきた基盤法による農地の貸し借り手続き(農用地利用権設定)が出来なくなります。(令和7年3月31日までは猶予期間)

令和7年4月からの農地の貸し借りは、下記の2通りのみとなります。

  1. 農業委員会での農地法第3条による許可
  2. 農地中間管理機構(農業公社)での手続き

協議の場の結果の公表

基盤法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

策定した地域計画の公表

基盤法第19条第8項の規定に基づき、策定した地域計画を公表します。

03 【大和町】地域計画及び目標地図(令和8年1月15日変更)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課 水田対策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7117
ファックス:0952-40-7391
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