市街化調整区域にある空き家の適正管理や利活用につながるよう、相談対応や各種制度の案内を行っています。

1 まずは空き家相談窓口へご相談ください!

空き家の売却、賃貸、管理、相続、解体、利活用などについて、相談窓口で相談を受け付けています。

「何から始めればよいかわからない」
「売却や賃貸ができるか知りたい」
「活用できる建物なのか確認したい」

といった段階でも相談できます。

相談内容に応じて、関係部署や専門家につなぎながら、必要な手続きや確認事項を整理します。

空き家の相談窓口(詳しくはこちら)

2 空き家対策に関する支援制度

危険な空き家等の解体費助成

空き家等の危険な状態等を解消するために必要な措置を講じる方に対し、解体費の一部を助成する制度を設けています。

助成額:60万円を限度として、解体工事に要する費用の2分の1

佐賀市空き家等情報登録制度

佐賀市内にある空き家等の所有者が売却又は賃貸を希望する物件の情報を購入又は賃貸希望者へ提供することで空き家等の流通を促す制度です。

登録した空き家等の情報は国土交通省が運営する全国版空き家バンク(アットホーム、LIFULL HOME’S)に掲載し、情報公開しています。

空き家の利活用可能性調査助成

建築士等の専門家が実施する、空き家の利活用可能性調査(※)を実施する方に対し、その費用の一部を助成するものです。

※ 空き家の現状分析や利活用の可能性に関する調査のこと。フィージビリティスタディと呼ばれています。

助成額:10万円を限度として、利活用可能性調査に要する費用の3分の2

3 宿泊施設などとして活用する場合

空き家は、売却や賃貸だけでなく、地域再生につながる用途への活用を検討できる場合があります。

また、住宅であれば、住宅宿泊事業、いわゆる民泊やホームシェアリングとして活用できる可能性があります。

ただし、市街化調整区域にある空き家では、建物の建築経緯や活用内容によって個別の確認が必要となる場合があります。

具体的な計画がある場合は、事前に関係部署へ相談してください。

4 譲渡所得の特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置

被相続人が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(その敷地を含む。)又は家屋取壊し後の土地を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、その家屋又はその土地等の譲渡所得から最大3,000万円までが控除されます。

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡をした場合、一定の要件を満たせば、その土地等の譲渡所得から最大100万円までが控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174
ファックス:0952-26-7376
専用フォームで担当課にメールを送る