空き家(住宅)は、売却や賃貸だけでなく、住宅宿泊事業、いわゆる民泊やホームシェアリングとして活用できる可能性があります。

住宅宿泊事業は、都市計画区域や用途区域など設定された区域の区分にかかわらず住宅専用地域や市街化調整区域でも実施することができるため、空き家(住宅)の適切な管理や有効活用を考える際の一つの選択肢となります。

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業とは、住宅を活用して宿泊サービスを提供する仕組みです。 一般に「民泊」や「ホームシェアリング」と呼ばれることもあります。

空き家活用の一つとして考えられる理由

住宅宿泊事業は、空き家(住宅)を活用する方法の一つとして、次のような効果が期待されます。

・空き家の維持管理につながること
・既存の建物を地域資源として活かせること
・地域への来訪や交流のきっかけとなること

ご確認いただきたいこと

空き家(住宅)であれば一律に住宅宿泊事業ができるわけではありません。

住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業法に基づく届出だけでなく、建築基準法、都市計画法、消防法その他の関係法令の確認が必要です。

具体的な計画がある場合は、必ず事前に担当課へ相談してください。

市街化調整区域にある空き家の場合

市街化調整区域にある空き家(住宅)を住宅宿泊事業として活用する場合は、住宅が建築された経緯や現在の利用状況、事業の実施方法によって、個別の確認が必要となる場合があります。

特に、農家住宅や分家住宅など、特定の方が住むことを前提に建築された住宅では、実施できない場合があります。

具体的な計画がある場合は、事前に建築指導課開発審査係にご相談ください。

【参考】宿泊施設や飲食店などとして活用する場合

住宅宿泊事業ではなく、簡易宿所、ホテル・旅館、飲食店などとして空き家を活用する場合は、住宅宿泊事業とは異なる手続きや確認が必要です。

特に、市街化調整区域では、都市計画法上の確認が必要となります。佐賀市では、既存建築物を活用した地域再生に資する用途変更について、一定の条件を満たす場合に開発審査会に付議できる基準を設けています。

具体的な可否は個別判断となりますので、事前に建築指導課開発審査係へご相談ください。

相談先

住宅宿泊事業を検討される場合は、内容に応じて関係部署へご相談ください。

・住宅宿泊事業の届け出に関すること
         佐賀県健康福祉部 生活衛生課(電話:0952-25-7077)
         佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課(電話:0952-30-1906)
・市街化調整区域・開発許可に関すること
         佐賀市役所 建築指導課 開発審査係(電話 0952-40-7173)
・建築基準法に関すること
         佐賀市役所 建築指導課 建築審査係(電話:0952-40-7171)
・消防に関すること
         佐賀中部広域連合 佐賀広域消防局 予防課 建築係(電話:0952-33-6765)

外部リンク

・国土交通省 民泊制度ポータルサイト「minpaku」

・国土交通省(観光庁) 住宅宿泊事業法(民泊)

・佐賀県 住宅宿泊事業法の施行についてお知らせします

 

※ 住宅宿泊事業としてではなく、簡易宿所として民泊を営業する場合は、旅館業法の許可を得る必要があります。

・厚生労働省 民泊サービスを始める皆様へ-簡易宿所営業の許可取得の手引き-

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174
ファックス:0952-26-7376
専用フォームで担当課にメールを送る