令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び住民税の特別控除が受けられるようになります。
特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
佐賀市では、必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。
(注意)令和5年度税制改正において、以下の内容について変更がありました。
- 制度の延長
令和2年7月1日から令和7年12月31日までに行われた譲渡が対象になります。 - 一定の要件を満たした場合の譲渡価格要件の引き上げ
令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、次の1.又は2.の区域内にある場合には譲渡価格要件が800万円までに引き上げられます。- 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域。(都市計画区域に限る)
- 跡地利用の一部適用除外
令和5年1月1日以降の譲渡において、いわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例の適用対象外となります。
(注意)令和8年度税制改正において、以下の内容について変更がありました。
- 制度の延長
令和2年7月1日から令和10年12月までに行われた譲渡が対象になります。
(注意)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
申請方法
所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて申請窓口まで持参してください。
持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
代理人が手続きをされる場合は申出書を提出してください。
提出書類
提出書類及び確認事項一覧表 (PDFファイル: 289.6KB)
申請にあたっての留意事項
- 申請書類の様式は、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。
- 別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書
- 別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
- 別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
- 申請書の受理から確認書の発行までには1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請してください。
- 本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 37.5KB)
別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 42.0KB)
別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 39.5KB)
別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 39.0KB)