佐賀市空き家等情報登録制度について

佐賀市内にある空き家等の所有者が売却又は賃貸を希望する物件の情報を購入又は賃貸希望者へ提供することで空き家等の流通を促す制度です。登録した空き家等の情報は国土交通省が運営する全国版空き家バンク(アットホーム、LIFULL HOME’S)に掲載し、情報公開しております。登録された空き家等の情報を閲覧したい場合は以下に記載している外部リンクより確認することができます。

佐賀市空き家等情報登録制度の流れ

佐賀市空き家等情報登録制度の登録から成約に至るまでの流れは下記ファイルのとおりです。

登録できる空き家等

以下のすべてに該当する空き家等について登録申請することができます。

  1. 佐賀市内に所在する空き家等(共同住宅等は除く)
  2. 所有者が暴力団等反社会的勢力でないこと
  3. 空き家等の所有者や管理者が宅地建物取引業者でないこと

登録できる方

空き家等に係る所有権及びその他の権利があり、売却または賃貸を⾏うことができる方

空き家等を買いたい、借りたい方

利⽤登録などは必要ありません。直接媒介する宅建業者へお問い合わせください。

協力不動産団体

(補足)団体名をクリックすると、相談窓口の詳細が表示されます。

登録に必要な書類【申請者が提出】

  • 登録申請書(様式第1号)
  • 土地及び建物の全部事項証明書(空き地を登録する場合は、土地のみ)
    (注意)未登記の空き家の場合は固定資産課税台帳の写し(名寄帳)又は固定資産税納税通知書の写し
  • 空き家等の写真
  • 誓約書
  • 同意書
  • 登録申請受付票

その他の手続きに必要な書類

媒介契約が成立したとき【宅建業者が提出】

  • 媒介契約報告書(様式第2号)
  • 媒介契約書の写し
  • 物件情報資料(広告チラシ、物件情報ホームページコピーなどでも可)

売買・賃貸借契約が成立したとき【宅建業者が提出】

登録内容を変更するとき

登録を取り消すとき

注意事項

  • 登録する際の媒介契約は専任媒介契約・専属専任媒介契約に限ります。
  • 提供していただいた物件を登録しても、市が買い取りや借り受け、補修等の維持管理を⾏うことはありません。
  • 市は、空き家等の売買・賃貸に関する交渉・契約に関しての仲介⾏為には関与いたしません。
  • 宅地建物取引業法に定める仲介⼿数料が発⽣します。
  • 市は、契約等の紛争については関与いたしません。

各種様式

登録空き家等情報

空き家等情報一覧
No 形態 種類 所在地 価格 物件情報1 物件情報2 問合せ先 備考
1 売買 空き地 田代一丁目 なし なし なし なし 登録抹消
2 売買 空き家 川副町大字 早津江津 なし なし
なし
なし

登録抹消

3 売買 空き家 金立町大字千布 なし なし なし なし 成約
4 売買 空き家 大財一丁目 なし なし なし なし 成約
5 売買 空き家 久保田町大字久保田 なし なし なし なし 成約
6 売買 空き家 金立町大字金立 なし なし なし なし 登録抹消
7 売買 空き家 大財五丁目 なし なし なし なし 成約
8 売買 空き家 諸富町大字徳富 なし なし なし なし 成約
9 売買 空き家空き地 東与賀町大字下古賀 2,250,000 at home
空情-No.9 - 物件詳細 -
LIFULL HOME'S
空情-No.9 の物件詳細
有限会社大徳 0952-98-1113 インスペクション実施済

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174
ファックス:0952-26-7376
専用フォームで担当課にメールを送る