水質汚濁防止に係る届出と規制について
「水質汚濁防止法」および「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」に基づく特定施設等を設置される場合には、法及び条例に基づく届出が必要です。
また、特定施設等を設置される方は、排水基準の遵守等の義務が課せられます。
詳しくは添付ファイル「水質関係法令のしおり」および「水質汚濁防止に係る届出について」をご覧ください。
(注意)水質汚濁防止法については平成24年4月1日から、佐賀県環境の保全と創造に関する条例については令和4年4月1日から、届出先やお問い合わせ先が県から佐賀市環境保全課(旧清掃センター2階)に変更になりました。
関連ファイル
水質汚濁防止法関係様式
(法ー様式第1)特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル: 36.5KB)
(法ー様式第5)氏名等変更届出書 (Wordファイル: 15.8KB)
(法ー様式第6)特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (Wordファイル: 16.2KB)
(法ー様式第7)承継届出書 (Wordファイル: 16.5KB)
(法ー様式第8)水質測定記録表 (Wordファイル: 10.6KB)
佐賀県環境の保全と創造に関する条例関係様式
(条例ー様式第1号)設置届出 (Wordファイル: 29.3KB)
(条例ー様式第2号)使用届出 (Wordファイル: 29.4KB)
(条例ー様式第3号)構造変更届出 (Wordファイル: 29.4KB)
(条例ー様式第4号)氏名変更届出 (Wordファイル: 19.6KB)
(条例ー様式第5号)廃止届出 (Wordファイル: 20.0KB)
(条例ー様式第6号)承継届出 (Wordファイル: 20.7KB)