水質汚濁防止に係る届出と規制について

「水質汚濁防止法」および「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」に基づく特定施設等を設置される場合には、法及び条例に基づく届出が必要です。

また、特定施設等を設置される方は、排水基準の遵守等の義務が課せられます。

詳しくは添付ファイル「水質関係法令のしおり」および「水質汚濁防止に係る届出について」をご覧ください。

(注意)水質汚濁防止法については平成24年4月1日から、佐賀県環境の保全と創造に関する条例については令和4年4月1日から、届出先やお問い合わせ先が県から佐賀市環境保全課(旧清掃センター2階)に変更になりました。

関連ファイル

水質汚濁防止法関係様式

佐賀県環境の保全と創造に関する条例関係様式

参考

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境保全課 環境保全係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563番地1
電話:0952-30-2436
ファックス:0952-30-2439
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