償却資産申告における耐用年数の取扱いについて

耐用年数とは?

減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことです。

総務省告示「固定資産評価基準」で、償却資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令の別表に掲げる耐用年数によるものとすると定められています。

そのため固定資産税(償却資産)においては、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表第一、第二、第五および第六の耐用年数を適用することになります。

耐用年数の一部改正について

平成20年税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に機械および装置については390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。

固定資産税(償却資産)においては、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産を含めて平成21年度から改正後の耐用年数が適用となります。改正前後の耐用年数については、関連ファイル「新旧資産区分対応関係表(別表第二)」をご覧ください。

電算申告の評価額の計算について(平成20年度以前取得資産分)

申告年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。

資産の取得当初に遡及して再計算するものではありませんので、電算申告の方はご注意ください。

また、申告書に添付する全資産明細書に、耐用年数省令の改正で耐用年数を変更したことがわかるよう、摘要欄に理由の表記をお願いします。(例:該当資産の摘要欄に「省令改正による」と記載)

関連ファイル

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