一定の要件を満たした償却資産は、課税標準の特例(税額の減額措置)を受けることができます
- 対象資産、特例(減額)割合、適用要件、添付書類等
特例の適用要件や添付書類については、関連ファイル『特例対象の償却資産(主なもの)』をご覧ください。ご不明な点は、資産税課へご確認ください。 - 特例を受ける際の手続き
償却資産申告(申告期間は毎年1月)の際に、種類別明細書(増加資産用・全資産用)の摘要欄に特例対象資産であることを明記し、必要な書類を添えて申告してください。
特例対象の償却資産(主なもの) (PDFファイル: 202.4KB)
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について
佐賀市では、市内の中小企業者等の生産性向上につながる先端設備等の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置を行っています。特例措置の適用を受けるためには、先端設備等を取得する前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
先端設備等の取得年月により特例措置の内容が異なりますので、詳しくは下記のファイルをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る
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