償却資産について
償却資産には、土地・家屋と同じように、市税のひとつである「固定資産税」がかかります。
償却資産とは、会社、商店、駐車場、アパート、農業および漁業など事業を営んでいる企業や個人が、その事業のために使用している構築物、機械、器具、備品などを言います。
- 構築物
- 舗装路面
- 広告塔
- 外溝
- 門扉
- 受変電設備
- 屋外給排水設備
- 緑化施設
- 簡易間仕切り
- ビニールハウス など
- 機械および装置
- 工作機械
- 建設機械
- 印刷機械
- 農業用機械
- 漁業用機械 など
- 船舶
漁船など - 航空機
ヘリコプターなど - 車両および運搬具
- 大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーシャベル、フォークリフトなど)
- トロッコ など
- 工具、器具および備品
- パソコン
- コピー機
- テレビ
- ルームエアコン
- 冷蔵庫
- 陳列棚
- 応接セット
- 自動販売機
- ゲーム機
- 医療用機器
- 理美容機器 など
償却資産の課税対象ではないもの
- 無形固定資産(鉱山権、営業権、コンピュータソフト(ハードと一体になったものを除く)など)
- 自動車税および軽自動車税の課税対象となるもの(乗用車、トラック、軽トラック、乗用トラクター、乗用コンバインなど)
- 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上、一時に損金算入したもの(消耗品など)
- 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上、一括して3年で損金に算入したもの(一括償却資産)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る
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