償却資産について

償却資産には、土地・家屋と同じように、市税のひとつである「固定資産税」がかかります。

償却資産とは、会社、商店、駐車場、アパート、農業および漁業など事業を営んでいる企業や個人が、その事業のために使用している構築物、機械、器具、備品などを言います。

  1. 構築物
    • 舗装路面
    • 広告塔
    • 外溝
    • 門扉
    • 受変電設備
    • 屋外給排水設備
    • 緑化施設
    • 簡易間仕切り
    • ビニールハウス など
  2. 機械および装置
    • 工作機械
    • 建設機械
    • 印刷機械
    • 農業用機械
    • 漁業用機械 など
  3. 船舶
    漁船など
  4. 航空機
    ヘリコプターなど
  5. 車両および運搬具
    • 大型特殊自動車(ブルドーザー、パワーシャベル、フォークリフトなど)
    • トロッコ など
  6. 工具、器具および備品
    • パソコン
    • コピー機
    • テレビ
    • ルームエアコン
    • 冷蔵庫
    • 陳列棚
    • 応接セット
    • 自動販売機
    • ゲーム機
    • 医療用機器
    • 理美容機器 など

償却資産の課税対象ではないもの

  • 無形固定資産(鉱山権、営業権、コンピュータソフト(ハードと一体になったものを除く)など)
  • 自動車税および軽自動車税の課税対象となるもの(乗用車、トラック、軽トラック、乗用トラクター、乗用コンバインなど)
  • 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上、一時に損金算入したもの(消耗品など)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上、一括して3年で損金に算入したもの(一括償却資産)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073
ファックス:0952-25-5408
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