標記の件について、防衛省から次のとおり情報提供がありましたので、お知らせいたします。
なお、防衛省からは、小型無人機等の飛行の手続きについては、営農活動を行う方に周知や説明を行うなど、丁寧な対応をする旨説明を受けております。

情報提供内容(令和7年6月27日)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する旨告示しました。
一定の周知期間として12日間を経過した後(令和7年7月9日以降)、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。
詳細は防衛省ホームページを御参照ください。

対象防衛関係施設として新たに指定される施設(参考)
  •  陸上自衛隊佐賀駐屯地
添付ファイル
手続き

佐賀駐屯地及びその周辺地域(周囲おおむね300メートル)で小型無人機(ドローン等)の飛行を行う場合は、佐賀駐屯地の同意や佐賀南警察署への事前通報などが必要となります。

問合せ先
  • 駐屯地への手続きについて
     佐賀駐屯地 第3科 電話0952-43-3684
  • 警察署への手続きについて
     佐賀南警察署 警備課 電話0952-23-6110
関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 駐屯地調整室 調整係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7051
ファックス:0952-40-7323
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