”見えるみどり”を増やすルール

道路に接する部分(接道部)や多くの市民が見たり感じたりすることができる空間からみどりを増やしていくことを共通のルールとし、”見えるみどり”の量を増やしていくことを目指します。

公共施設の緑化

市が所有、管理する施設については、積極的に緑化を推進します。

国や県の施設に対しても、緑化を働きかけていきます。

民間施設の緑化

次の行為を行う場合は、事前に緑化推進課と敷地の緑化について協議が必要になります。

対象となる行為

  • 高さが15メートルを超える建築物もしくは地上の階数が4以上の建築物または延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築
  • 1,000平方メートル以上の敷地における開発行為
  • 1,000平方メートル以上の敷地における建築確認を受けて行う建築物の建築
  • 1,000平方メートルを超える敷地における農地転用許可もしくは農地転用届出に係る行為

確保すべき緑化面積

接道部の長さに対する樹木などにより緑化する長さの割合および敷地面積に対する緑化面積の割合は下記のとおりです。

接道部の緑化に支障があると認められる場合は、同一敷地内でこれに代わる緑化をお願いします。

緑化面積の割合
区分 敷地面積3,000平方メートル未満 敷地面積3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 敷地面積10,000平方メートル以上
共同住宅、
宿泊施設など
接道部延長の6/10 接道部延長の7/10かつ敷地面積の3% 接道部延長の7/10かつ敷地面積の5%
事務所、店舗、
工場など
接道部延長の5/10  接道部延長の6/10かつ敷地面積の3% 接道部延長の7/10かつ敷地面積の5%
庁舎、学校など  接道部延長の7/10 接道部延長の7/10かつ敷地面積の3% 接道部延長の7/10かつ敷地面積の5%
駐車場
その他の施設
接道部延長の6/10 接道部延長の6/10かつ敷地面積の3% 接道部延長の7/10かつ敷地面積の5%
  • (注意)緑地10平方メートル当たり高木1本、または低木20本以上を植栽してください。
  • (注意)接道部の植栽帯の幅は1mを標準とします。
  • (注意)主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(宅地の分譲)については、開発公園の緑化を行っていただきます。
  • (注意)同一敷地の建物が複数の用途に供される場合は、主な用途により適用します。

緑化と認められないもの

建築物内(室内)の緑地。

可動式(フラワーポットやプランターなど)での緑化。

届出の時期

行為についての法令に基づく申請の日(申請を必要としない行為については、行為に着手する日)の30日前

様式など

下記の関連ダウンロードファイルをご覧ください。

緑化協定

一定の区域において、その土地または建築物などの所有者のみなさんが接道部の緑化について合意したとき、市長と緑化についての協定を締結することができます。

基本的に3戸以上が連担し、5年間以上良好なみどりの空間を保つことが条件となります。

協定締結者が新たに接道部の緑化を行う場合は、「緑化支援補助金」の助成の対象となります。

関連ファイル

関連ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 緑化推進課 公園係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7162
ファックス:0952-26-7376
専用フォームで担当課にメールを送る