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佐賀市男女共同参画推進に関する事業費補助金について

更新:2024年04月25日

男女共同参画の推進事業

趣旨

佐賀市では、市民団体と協働で男女共同参画を推進するため、補助金を交付します。

男女共同参画について市民目線で課題を捉え、課題解決に向けた事業を実施する団体を募集します。

詳しくは以下の書類をご参照ください。

令和6年度佐賀市男女共同参画推進に関する事業費補助金交付要領

佐賀市男女共同参画推進に関する事業費補助金交付要綱

佐賀市補助金等交付規則

様式第1~8号(補助金等交付規則)

別紙1~5(交付要領)

 

補助対象団体

以下の条件を全て満たす団体・グループが、応募することができます。

(1) 佐賀市内に活動の拠点が存在し、かつ佐賀市を中心に活動する民間団体であること(法人格の有無は問わない)。

(2) 団体・グループ及びその構成員(役員(非常勤を含む。)及びその使用人を含む。)が、以下のいずれにも該当する者でないこと。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

エ 自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用しているもの

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの

カ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用しているもの

 

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、令和6年度佐賀市男女共同参画推進に関する事業費補助金交付要領の趣旨に合致する次の事業とします。

ア シンポジウム、研修会、講演会等の開催

イ 相談支援や居場所づくり

ウ 啓発資材(冊子含む)作成及び頒布

エ 調査、分析

オ その他市長が特に必要と認める事業

 

実施期間

令和7年3月31日まで

 

補助金額

1団体につき10万円以内

 

補助団体数

2団体程度

応募多数の場合は、審査のうえ決定します。

 

応募方法

〇応募期間

令和6年6月10日(月)から令和6年7月5日(金)まで

受付時間は平日の午前8時30分から午後5時00分までです。

〇応募方法

次の書類(申請書等一式)に必要事項をご記入のうえ、男女共同参画課(市役所本庁2階)まで持参または郵送してください。

様式第1号(補助金等交付申請書)、別紙1~3(事業計画、収支予算書、団体概要)

 

お知らせ等

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このページに関するお問い合わせ

政策推進部 男女共同参画課 男女共同参画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7014 ファックス:0952-29-2095
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