戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)
【出生届】…子どもが生まれたら14日以内に届け出ます。
【死亡届】…死亡したときに7日以内に届け出ます。
【婚姻届】…婚姻は、届け出を行うことにより法律的に成立します。
【離婚届】…離婚は、届け出を行うことにより法律的に成立します。
【離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)】…離婚後も婚姻中の氏をそのまま使いたい場合、離婚届と同時か離婚の日から3か月以内に届け出ます。
【転籍届】…本籍の場所を移転するときに届け出ます。
【不受理申出】…本人の意思に基づかない届け出が受理されることを防止するための制度です。
上記届出以外にも、養子縁組(離縁)届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。詳しくは、本庁市民生活課、または各支所市民サービスグループへおたずねください。
受付場所・受付時間及び注意事項
- 戸籍届出の受付場所は、本庁、支所どちらでもできます。ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)でのみ、取扱います。また、日曜窓口開庁時の9時から16時までは市民生活課窓口で取扱います。
- 夜間時は、記載された届書を預かるのみです。夜間時に届出をされる際には、可能な限り、日中の時間帯に来庁いただき、事前に記載内容の確認をお願いします。
- 夜間の時間は、17時(開庁日の火曜日は19時)から翌朝8時半となります。
- 一部の戸籍の届出の際には、本人確認を行います。
※ 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となります。
お問合せ先
本庁市民生活課 電話:0952-40-7084(直)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 戸籍一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084 ファックス:0952-28-9188
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