本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防止するための制度です。

「不受理申出」をした場合、対象の届書が提出されても、ご本人が窓口に来て届け出たことを確認できなかったときは、その届書を受理することはできません。

婚姻や離婚、養子縁組などは戸籍の届出によって成立するため、なりすましなどにより、虚偽の届け出がされることを防止することができます。

記載事項ならびに注意点

不受理申出の対象となる届け出は認知届、養子縁組届、協議離縁届、婚姻届、協議離婚届です。

申出は、申出をしようとする者が自ら市区町村の窓口に来庁して、本人確認書類を提示して行うこととなります。郵送による不受理申出や使者による不受理申出は原則としてできませんのでご注意ください。

ただし、やむを得ない理由により自ら市区町村の窓口に来庁して行うことができないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く)を市区町村に提出することにより行うことができます。

届け出期間

特に制限はありません。

申出後は、申出人から不受理申出の取下げが行われるまで有効です。

ただし、相手方を特定している場合は、該当届け出の受理で失効します。

申出人

申出の対象となる届け出の届け出人となるべき者

申出場所

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なものや添付書類など

本人確認書類(A・B・Cいずれかが必要です)

A(一枚の提示で良いもの)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、外国人登録証など、官公署発行の免許証・許可証・資格証明書などで、写真が貼付されているもの

B(複数枚の提示が必要なもの)

各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、社員証、独立行政法人などの身分証明書など

C(Bに掲げるもの一枚以上およびCに掲げるもの一枚以上の提示が必要なもの

学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(Aの書類を除く)

補足

ご提示いただいた本人確認書類について、番号の控えや写しをとらせていただきますのでご了承ください。

また、窓口で本人確認のための質問をすることもありますのでご了承ください。

みなさんのご理解とご協力をお願いします。

ご利用料金

無料

提出先窓口

本庁・支所どちらでもできます。

ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。

また、日曜窓口開庁時の9時から16時までは市民生活課窓口で取り扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 戸籍一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る