離婚は、届け出を行うことにより法律的に成立します。

記載事項ならびに注意点

届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(補足:押印は任意)

届け出期間

  • 協議によるとき
    特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。
  • 調停、裁判によるとき
    調停成立、裁判確定の日から10日以内

届け出人

  • 協議によるとき
    夫、妻(成人である証人が2名必要)
  • 調停、裁判によるとき
    申立人または訴えの提起者(証人は不要)

届け出場所

夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

(注意)裁判離婚の場合は訴えを提起した人の所在地の市区町村役場

必要なものや添付書類など

  1. 離婚届書(協議離婚のときは夫・妻・成人である証人2名の署名)
  2. 裁判離婚のときは、調停調書の謄本、審判書と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本
  3. 本人確認書類(A・B・Cいずれかが必要です)

A(一枚の提示で良いもの)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、外国人登録証など、官公署発行の免許証・許可証・資格証明書などで、写真が貼付されているもの

B(複数枚の提示が必要なもの)

各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、社員証、独立行政法人などの身分証明書など

C(Bに掲げるもの一枚以上およびCに掲げるもの一枚以上の提示が必要なもの)

学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(Aの書類を除く)

補足

 令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となっています。

ご利用料金

無料

提出先窓口

本庁・支所どちらでもできます。

ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 戸籍一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084
ファックス:0952-28-9188
専用フォームで担当課にメールを送る