離婚は、届け出を行うことにより法律的に成立します。
記載事項ならびに注意点
届け出人が届書に署名をすれば、届書と必要なものを代理の方に持って来ていただいても結構です。(補足:押印は任意)
届け出期間
- 協議によるとき
特に制限はありません。届け出た日から効力が生じます。 - 調停、裁判によるとき
調停成立、裁判確定の日から10日以内
届け出人
- 協議によるとき
夫、妻(成人である証人が2名必要) - 調停、裁判によるとき
申立人または訴えの提起者(証人は不要)
届け出場所
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
(注意)裁判離婚の場合は訴えを提起した人の所在地の市区町村役場
必要なものや添付書類など
- 離婚届書(協議離婚のときは夫・妻・成人である証人2名の署名)
- 裁判離婚のときは、調停調書の謄本、審判書と確定証明書、判決書の謄本と確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本
- 本人確認書類(A・B・Cいずれかが必要です)
A(一枚の提示で良いもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、外国人登録証など、官公署発行の免許証・許可証・資格証明書などで、写真が貼付されているもの
B(複数枚の提示が必要なもの)
各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、社員証、独立行政法人などの身分証明書など
C(Bに掲げるもの一枚以上およびCに掲げるもの一枚以上の提示が必要なもの)
学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(Aの書類を除く)
補足
令和6年3月1日から戸籍謄本等の添付は不要となっています。
ご利用料金
無料
提出先窓口
本庁・支所どちらでもできます。
ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。