令和6年度から適用される主な改正点

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を含めて確定申告をすると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。

その結果、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスの利用に影響が出る場合がありますので、課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

国外扶養親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度(令和5年分)の市・県民税から、年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払い(仕送り)を38万円以上受けている人

(注意)詳しくは下記リンクをご覧ください。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)および森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から、市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、平成26年度から市・県民税の均等割で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

森林環境税の創設による県民税、市民税の変更について
区分 令和5年度まで 令和6年度から
国税
森林環境税
なし 1,000円
県民税
個人住民税均等割額
2,000円 1,500円
県民税
個人住民税均等割額
(うち復興特別税)
(500円) なし
県民税
個人住民税均等割額
(うち佐賀県森林環境税(注釈))
(500円) (500円)
市民税
個人住民税均等割
3,500円 3,000円
市民税
個人住民税均等割
(うち復興特別税)
(500円) なし
合計 5,500円 5,500円

(注釈) 佐賀県森林環境税は、平成20年4月1日施行の佐賀県森林環境税条例により、県民税の均等割に500円が上乗せされています。平成30年度から令和4年度までの課税期間が令和9年度まで延長されています。

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