日本国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等(非課税限度額の算定のための16歳未満扶養親族も含む)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が義務付けられています。

  • (注意)年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、申告書への添付等は必要ありません。
  • (注意)添付または提示する書類が外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和6年度以降)

税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降は、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用および非課税限度額の適用対象外となります。

  • 留学により非居住者となった方
  • 障がい者の方
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払い(仕送り)を38万円以上受けている方
令和6年度(令和5年分)以降の必要書類
対象者の年齢・区分(注釈1) 添付または提示が必要な書類(注釈2)
29歳以下または70歳以上
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
30歳以上70歳未満
留学により非居住者となった方
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
  • 留学ビザ等書類
30歳以上70歳未満
障がい者の方
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
  • (注釈3)
30歳以上70歳未満
扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払い(仕送り)を38万円以上受けている方
  • 親族関係書類
  • 38万円送金書類
  • (注釈1) 前年の12月31日現在の年齢で判定
  • (注釈2) 国外居住親族ごとに、その年において送金した金額を明らかにできる書類が必要
  • (注釈3)このほか、障害者控除の要件に準じる

親族関係書類とは

以下のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

送金関係書類とは

以下のいずれかの書類で、納税者がその年において、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
  2. クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)

留学等ビザ書類とは

外国政府または外国の地方公共団体が発行した、以下のいずれかの書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し

38万円送金書類とは

送金関係書類のうち、納税者から国外居住親族である各人へのその年における支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る