こんにちは。

このメールマガジンは、佐賀市の空き家対策室から、佐賀市空き家等実態調査(アンケート)等においてお申込みいただいた方に不定期で発信しております。

(アドレス等の確認作業のため前回の発信から間隔が空いてしまい申し訳ありません。)

お心当たりのない方は、末尾に記載のURLから配信停止のご連絡をお願いします。

さて、前回は「空き家の問題」について、お話ししました。

今回は、空き家の問題について、国が行っている対策(その1)をお送りします。

空き家の問題には大きく分けて、1建物の劣化、2周囲への影響、3費用負担のリスク、4相続のリスクがあると前回お話ししました。

これらの問題を解決するため、国は平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称、空家対策特別措置法)を制定し、様々な対策を講じています。

例えば、建物が劣化して危険な空き家となることに対しては、市町村が調査を行い、危険な空き家の所有者に適切な助言、指導、勧告、命令を行うことができることを法律で定めたり、危険な空き家の解体に対して補助金を出したりという制度があります。

また、相続登記がされない空き家については、令和3年に不動産登記法という法律が改正され、3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。この改正は令和6年4月から施行されるので、現在、相続登記がされていない不動産については、3年後の令和9年4月までに相続登記をする必要があります。(詳しくは法務省ホームページ等をご覧ください。)

今回はここまでです。次回は国が行っている対策(その2)をお送りしたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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発行:佐賀市都市戦略部都市政策課空き家対策室

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