概要

佐賀県外から佐賀市に移住し、起業や就職等をされた方に、未来につなぐさが移住支援事業補助金として単身移住60万円、世帯移住100万円を支給します。

※東京圏からの移住の場合(移住支援金)は下記リンクをご覧ください。

支給対象者

令和8年12月31日までに「移住等に関する要件」及び「就業に関する要件」を満たす方が対象となります。

移住等に関する要件

移住元に関する事項について

それぞれ以下の全てを満たすこと

18歳未満の子を含む世帯の場合
  • 佐賀市に転入した日の前日から遡って10年間において、通算して5年以上佐賀県外に住所を有していた
  • 佐賀市に転入した日の前日から遡って連続して1年以上佐賀県外に住所を有していた
  • 補助金の申請時において転入後1年以内である
  • 申請日から継続して5年以上佐賀市に居住する意思がある
単身、18歳未満の子を含まない世帯の場合
  • 佐賀市に転入した日の年齢が59歳以下である
  • 佐賀市に転入した日の前日から遡って10年間において、通算して5年以上佐賀県外に住所を有していた
  • 佐賀市に転入した日の前日から遡って連続して1年以上佐賀県外に住所を有していた
  • 補助金の申請時において転入後1年以内である
  • 申請日から継続して5年以上佐賀市に居住する意思がある

移住先に関する事項

以下の全てを満たすこと

  • 補助金の申請時において転入後1年以内であること
  • 申請日から継続して5年以上佐賀市に居住する意思がある

その他の事項

以下の全てを満たすこと

  • 暴力団や反社会的勢力と関係を有しない
  • 暴力団でなくなった日から5年未満でない
  • 日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
  • 申請者と同一の世帯に属する他の者が、過去に佐賀市から移住支援金の支給を受けていない
  • その他市長が不適当と認めるものではない

就業に関する要件

就職に関する要件から空き家活用に関する要件までのいずれかの要件を満たす必要があります。

就職に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

以下の全てを満たすこと

  • 佐賀県が移住支援金の対象としてさがジョブナビ(※1)に掲載している求人に、掲載されている期間中に応募し、就職している
  • 就職日が転入日の3か月前の日以降である
  • 申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職についていない
  • 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職している(新規の雇用に限る)
  • 勤務地が東京圏(※2)でない
  • 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある

※2 東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ≪ただし、以下の地域を除く≫

東京圏以外の地域一覧
東京都
  • 檜原村
  • 利島村
  • 三宅村
  • 青ヶ島村
  • 奥多摩町
  • 新島村
  • 御蔵島村
  • 小笠原村
  • 大島町
  • 神津島村
  • 八丈町
     
埼玉県
  • 秩父市
  • 越生町
  • 吉見町
  • 横瀬町
  • 小鹿野町
  • 飯能市
  • 小川町
  • 鳩山町
  • 皆野町
  • 東秩父村
  • 本庄市
  • 川島町
  • ときがわ町
  • 長瀞町
  • 神川町
千葉県
  • 銚子市
  • 勝浦市
  • いすみ市
  • 香取市
  • 多古町
  • 芝山町
  • 長柄町
  • 鋸南町
  • 館山市
  • 鴨川市
  • 南房総市
  • 山武市
  • 東庄町
  • 横芝光町
  • 長南町
  • 御宿町
  • 旭市
  • 富津市
  • 匝瑳市
  • 栄町
  • 九十九里町
  • 白子町
  • 大多喜町
     
神奈川県
  • 三浦市
  • 真鶴町
  • 山北町
  • 湯河原町
  • 箱根町
  • 清川村

起業に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

佐賀県地域活性化等起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること

※詳細は佐賀県さが創生推進課にお問い合わせください

農林漁業に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

以下の全てを満たすこと

  • 農林漁業に就業した者のうち、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)、佐賀市親元就農支援給付金、緑の雇用新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)、経営体育成総合支援事業(長期研修事業対象者)のいずれかの人材確保支援策を活用した者である
  • 転入日の3か月前の日以降に、本市において農林漁業に就業又は就業のための研修の受講を開始した
  • 申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思がある

スポーツ振興に関する要件

以下の全てを満たすこと

  • 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業である
  • SSP選手・指導者佐賀定着支援金又はSSPアスリートジョブサポによる職業紹介の人材確保支援策を活用して就業した
  • 佐賀市に転入した日の年齢が59歳以下である
  • 就業日が転入日の3か月前の日以降である
  • 申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内においてスポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思がある

伝統工芸等に関する要件

以下の全てを満たすこと

  • 諸富家具・建具、名尾手漉和紙、鍋島緞通、肥前びーどろ等伝統工芸等の事業者に技術職・技能職として就業した者、伝統工芸等の事業者として新たに開業し制作・生産を行う者又はそれらを目的として佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者である
  • 佐賀市に転入した日の年齢が59歳以下である
  • 就業日、開業日又は受講開始日が転入日の3か月前の日以降である
  • 申請日から5年以上継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思がある

空き家活用に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

以下の全てを満たすこと

  • 佐賀市の空き家バンク制度に登録された空き家を居住することを目的に取得した者である
  • 空き家を取得したものにとって、売主が3親等以内の親族でない
  • 令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得した
  • 申請日から5年以上、居住することを目的に継続して保有する意思がある

支給額

単身 60万円

世帯 100万円

※世帯の場合は、以下の全てを満たすこと

  • 申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であり、申請時においても同一世帯である
  • 申請者を含む世帯員が、申請時において転入後1年以内である
  • 申請者を含む世帯員が、暴力団や反社会的勢力と関係を有せず、暴力団員でなくなった日から5年未満でない

受付

佐賀市役所 2階 企画政策課で受け付けます。

提出書類

全員が提出必須の書類

  • (様式第1号)未来につなぐさが移住支援事業補助金交付申請書
  • 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は世帯員分も必要)
    ※世帯構成及び移住元の要件(直近1年間及び直近10年間の内5年以上)を満たすことが確認できるもの
    ※単身の場合又は世帯申請者の直近以外の住民票の除票の写しについては戸籍の附票の写しでも可
  • 佐賀市の住民票の写し(世帯全員・続柄の記載があるもの)
  • 補助金の振込先の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
  • (様式第4号)未来につなぐさが移住支援事業補助金交付請求書

 

以下就業に関する要件によって異なります。詳しくは佐賀市企画政策課にお尋ねください。

就職に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

起業に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

佐賀県地域活性化等起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し

農林漁業に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

就農準備研修受講の場合

佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し又は新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付決定通知の写し

就農の場合

青年等就農計画等の承認書の写し、又は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付決定通知の写し、又は佐賀市親元就農支援給付金の給付決定及び額の確定通知書

林業の場合

  • (様式第2号の2)就業証明書(林業・漁業/研修受講中)
  • 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し
  • 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し

漁業の場合

  • (様式第2号の2)就業証明書(林業・漁業/研修受講中)
  • 長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し

研修受講中又は研修受講後に申請する場合

農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

空き家活用に関する要件【18歳未満の子を含む世帯のみ対象】

空き家取得の成立を証する書類(契約書、覚書、所有者変更を証する書類等)

伝統工芸等に関する要件

就業の場合

開業の場合

個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し、要綱別表3の団体等に加入したことを証する書類の写し等

研修開始後に申請する場合

  • (様式第2号の3)研修受講及び就業等に関する申告書(伝統工芸等)
  • (様式第2号の4)受講中証明書(伝統工芸等)又は伝統工芸等の研修中であることを証明する書類の写し

研修受講後に申請する場合

伝統工芸等研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)

スポーツ振興に関する要件

返還について

以下の場合、補助金の返還が必要です。

  • 虚偽の申請が明らかになった場合:全額
  • 申請日から3年未満で市外へ転出した場合:全額
  • 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合:半額
  • 申請日から1年以内に補助金の要件となる職を辞した場合:全額
  • 佐賀起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
  • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合:全額
  • 農林漁業への就業前の研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合:全額
  • 農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合:全額
  • 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合:全額
  • 伝統工芸等への就業前の研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業若しくは開業しなかった場合:全額
  • 伝統工芸等に就業もしくは開業後1年以上継続しなかった場合:全額
  • スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消された場合:全額
  • 補助金に係る報告や立ち入り調査を拒否、妨害した場合:市長が返還が必要と認める額
  • その他法令や交付決定の条例等に違反したと認める場合:市長が返還が必要と認める額

要綱

お問い合わせ

佐賀市 政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係

電話:0952-40-7053

ファックス:0952-40-7323

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7053
ファックス:0952-40-7323
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