概要
東京圏から佐賀市に移住し、起業や就職をされた方に、移住支援金として単身移住60万円、世帯移住100万円を支給します。
※18歳未満の子どもを伴う世帯移住の場合、18歳未満の子ども1人につき100万円を加算します。(加算上限200万円)
※東京圏以外から佐賀市に移住した場合は下記リンクをご覧ください。
佐賀県外から佐賀市に移住される方へ未来につなぐさが移住支援事業補助金を交付します
支給対象者
以下の要件を満たす方が対象となります。
移住等に関する要件
移住元に関する事項について
以下の全てを満たすこと
- 住民票を佐賀市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上
(1)東京23区内に居住していた又は(2)東京圏(※1)に居住し、東京23区内へ通勤(※2,3)していた - 住民票を佐賀市に移す直前に、連続して1年以上
(1)東京23区内に居住していた又は(2)東京圏(※1)に居住し、東京23区内へ通勤(※2,3)をしていた
- ※1 東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ≪ただし、以下の地域を除く≫
東京圏以外の地域一覧 東京都 - 檜原村
- 利島村
- 三宅村
- 青ヶ島村
- 奥多摩町
- 新島村
- 御蔵島村
- 小笠原村
- 大島町
- 神津島村
- 八丈町
埼玉県 - 秩父市
- 越生町
- 吉見町
- 横瀬町
- 小鹿野町
- 飯能市
- 小川町
- 鳩山町
- 皆野町
- 東秩父村
- 本庄市
- 川島町
- ときがわ町
- 長瀞町
- 神川町
千葉県 - 銚子市
- 勝浦市
- いすみ市
- 香取市
- 多古町
- 芝山町
- 長柄町
- 御宿町
- 館山市
- 鴨川市
- 南房総市
- 山武市
- 東庄町
- 横芝光町
- 長南町
- 鋸南町
- 旭市
- 富津市
- 匝瑳市
- 栄町
- 九十九里町
- 白子町
- 大多喜町
神奈川県 - 三浦市
- 真鶴町
- 山北町
- 湯河原町
- 箱根町
- 清川村
- ※2 東京23区内へ通勤…労働者としての通勤の場合は、雇用保険の対象であった方
- ※3 東京23区内の大学等を卒業後、遅滞なく東京23区内の企業に就職した場合、通学した期間を通勤した期間に通算することができます
移住先に関する事項
以下の全てを満たすこと
- 支援金の申請時において転入後1年以内である
- 申請日から5年以上継続して佐賀市に居住する意思がある
その他の事項
以下の全てを満たすこと
- 暴力団や反社会的勢力と関係を有しない。
- 暴力団でなくなった日から5年未満でない
- 日本人である又は外国籍の方で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する
- 申請者と同一の世帯に属する他の者が、過去に佐賀市から移住支援金の支給を受けていない
- その他佐賀県知事又は佐賀市長が不適当と認めるものではない
就業に関する要件
就業先に関する事項、起業に関する要件又は関係人口に関する要件のいずれかを満たす必要があります
就業先に関する事項
1.~3.のいずれかを満たすこと
- 以下の全てを満たすこと
- 勤務地が東京圏でない
- 佐賀県が移住支援金の対象としてさがジョブナビ(※4)に掲載している求人に、掲載されている期間中に応募し、就職している
- 申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職に就いていない
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職している
- 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある
- 転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用である
- 以下の全てを満たすこと
- 勤務地が東京圏でない
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではない
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時において在職している
- 申請日から5年以上継続して採用された企業に勤務する意思がある
- 転勤、出向、転職、研修等による勤務地変更ではなく、新規の雇用である
- 以下の全てを満たすこと
- 佐賀市に移住し、移住前の仕事を引き続き、週20時間以上テレワークで実施している
- 所属先企業等からの命令ではなく、自らの意思で佐賀市に移住している
- 内閣府が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていない
起業に関する要件
佐賀県起業支援金の交付決定を受けていること
※詳細は佐賀県さが創生推進課にお問い合わせください
関係人口に関する要件
以下のいずれかの要件を満たすこと。
【関係人口[農林漁業]に関する要件】
令和7年4月1日以降に本市において農林漁業に就業または就業のための研修を開始した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策を活用した者であり、移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当すること。
- 過去に1年以上佐賀市内に住所を有していた又は勤務していたこと。
- 過去に交付要綱の別表2に掲げる佐賀市内に所在する学校に通学していたこと。
- 移住前に佐賀市にふるさと納税をしたことがあること。
- 移住前に佐賀市主催の移住ツアーに参加したことがあること。
【関係人口[バス運転手]に関する要件】
令和7年4月1日以降に一般乗合旅客自動車運送業を業とする佐賀市内の事業所(佐賀市交通局を含む。)に、1週間の所定労働時間が20時間以上であるバス運転手として雇用されており、移住支援金の申請日から5年以上、バス運転手としての就業を継続する意思を有し、次のいずれかに該当すること。
- 過去に1年以上佐賀市内に住所を有していた又は勤務していたこと。
- 過去に交付要綱の別表2に掲げる佐賀市内に所在する学校に通学していたこと。
- 移住前に佐賀市にふるさと納税をしたことがあること。
- 移住前に佐賀市主催の移住ツアーに参加したことがあること。
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
以下の全てを満たすこと
- 申請者を含む世帯員が、移住元で同一世帯であり、申請時においても同一世帯である
- 申請者を含む世帯員が、申請時において転入後1年以内である
- 申請者を含む世帯員が、暴力団や反社会的勢力と関係を有せず、暴力団でなくなった日から5年未満ではない
支給額
単身 60万円
世帯 100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算、ただし加算上限は200万円)
※世帯での移住の場合、移住元、移住先で同じ世帯の方がいることが条件です。
※移住前に妊娠した子どもを移住後に出産された場合、母子健康手帳等で移住前に妊娠していたことが確認できたときは、18歳未満の子どもの移住とみなします。
受付
佐賀市役所 2階 企画政策課で受け付けます。
提出書類
全員が提出必須の書類
- 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
- (様式第1号)移住支援金交付申請書 ※両面印刷してください
- 移住元の住民票の除票の写し(世帯の場合は世帯員分も必要)
※世帯構成及び移住元の要件(直近1年間及び直近10年間の内5年以上)を満たすことが確認できる必要があります。
※単身の場合又は世帯申請者の直近以外の住民票の除票の写しについては戸籍の附票の写しでも可 - 佐賀市の住民票の写し(世帯全員・続柄の記載があるもの)
- 移住支援金の振込先の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
- (様式第4号)移住支援金交付請求書
(様式第1号)移住支援金交付申請書 (PDFファイル: 231.2KB)
(様式第4号)移住支援金交付請求書 (PDFファイル: 217.7KB)
以下就業に関する要件によって異なります。詳しくは佐賀市企画政策課にお尋ねください。
就職に関する要件
(様式第2号)就業証明書 (PDFファイル: 250.9KB)
テレワークの要件
被保険者の場合
(様式第2号の2)就業証明書(テレワーク) (PDFファイル: 219.1KB)
個人事業主・フリーランスの場合
※業務委託契約等により転入前の業務を継続
- (様式第2号の3)就業時間の証明書(テレワーク移住者のうち個人事業主・フリーランス用)
- 業務委託契約書等(当該業務を継続していることが分かる書類)
- 開業届出済証明書又はこれに類する書類
- 申請前3ヶ月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類
- 開業届出済証明書又はこれに類する書類
(様式第2号の3)就業時間の証明書(テレワーク) (PDFファイル: 170.8KB)
起業に関する要件
- 佐賀県地域活性化等起業支援事業費補助金の交付決定通知書
関係人口の要件
共通
交付要綱第2条第8号オ(ア)~(エ)のいずれかに該当していることが分かる書類
- 過去に佐賀市内で勤務していた企業等の就業証明書等
(様式第2号の4)前歴証明書(移住支援金の申請用) - 過去に通学していた佐賀市内に所在する学校の卒業証明書又は卒業証書の写し等
- 移住前に佐賀市にふるさと納税していたことが分かる寄附受納書
(様式第2号の4)前歴証明書(移住支援金の申請用) (PDFファイル: 218.5KB)
農業の場合
- 佐賀県就農準備資金等研修計画の承認通知書の写し
- 就農準備資金の交付決定通知書の写し
- 経営開始資金の交付決定通知書の写し
- 佐賀市親元就農支援給付金の給付決定及び額の確定通知書
林業の場合
- (様式第2号の5)就業証明書(農林漁業/移住支援金の申請用)
- 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し
- 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し
(様式第2号の5)就業証明書(農林漁業/移住支援金の申請用) (PDFファイル: 217.7KB)
漁業の場合
- (様式第2号の5)就業証明書(農林漁業/移住支援金の申請用)
- 長期研修支援事業(独立型)実施の認定通知の写し
(様式第2号の5)就業証明書(農林漁業/移住支援金の申請用) (PDFファイル: 217.7KB)
農林漁業の研修受講後に申請する場合
- 農林漁業研修の受講証明書の写し(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの)
バス運転手の場合
(様式第2号の6)就業証明書(バス運転手/移住支援金の申請用) (PDFファイル: 218.1KB)
東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方のみ提出が必要な書類
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間が確認できるもの)
(様式第2号の4)前歴証明書(移住支援金の申請用) - 雇用保険の被保険者証の写し又は雇用保険被保険者資格取得届出確認照会の回答など(当該法人等で雇用保険の被保険者であったことが確認できるもの)
(様式第2号の4)前歴証明書(移住支援金の申請用) (PDFファイル: 218.5KB)
東京23区の大学等を卒業後に東京23区へ通勤していた方のみ提出が必要な書類
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む世帯員の移住元での在住地を確認できるもの)
返還について
以下の場合、移住支援金の返還が必要です。
- 虚偽の申請が明らかになったとき:全額
- 申請日から3年未満で転出した場合:全額
- 申請日から3年以上5年以内に転出した場合:半額
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 佐賀県起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
- 移住支援金に係る報告や立ち入り調査を拒否や妨害した場合:市長が返還が必要と認める額
交付要綱
佐賀市地方創生移住支援事業における移住支援金交付要綱(令和元年佐市地政第353号) (PDFファイル: 251.8KB)
その他
(様式第5号)移住支援金交付決定通知書再交付願 (PDFファイル: 216.0KB)
(様式第6号)移住支援金交付申請取下届 (PDFファイル: 216.0KB)
お問い合わせ
佐賀市 政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係
電話:0952-40-7053
ファックス:0952-40-7323
e-mail 下記メールリンク参照
佐賀市 政策推進部 企画政策課 未来創造・移住促進係へメールを送信