戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)
| 種類 | 届出期間 | 届出人 | 提出先 | 必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 出生から14日以内 | 父または母 |
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出生届書 (母子手帳) |
| 死亡届 | 死亡から7日以内 |
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死亡届書
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| 婚姻届 | 届出によって効力が発生 | 夫及び妻 |
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| 離婚届 |
届出によって効力が発生 (注意)裁判離婚の場合は10日以内 |
夫及び妻 (注意)裁判離婚の場合は申立人 |
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(注意)裁判離婚の場合は裁判判決書類謄本 |
| 離婚届と同時か離婚の日から3か月以内 | 婚姻の際に氏を改めた者 |
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離婚の際に称していた氏を称する届書 | |
| 転籍届 | 本籍を変更するとき | 筆頭者及び配偶者 |
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転籍届書
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| 不受理申出 | 随時 | 申出人 |
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上記届出以外にも、養子縁組(離縁)届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。
詳しくは、本庁市民生活課、または各支所市民サービスグループへおたずねください。
受付場所・受付時間及び注意事項
- 戸籍届出の受付は、本庁、支所どちらでもできます。ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)でのみ、取扱います。また、日曜窓口開庁時の9時から16時までは市民生活課窓口で取扱います。
- 夜間時は、記載された届書を預かるのみです。夜間時に届出をされる際には、可能な限り、日中の時間帯に来庁いただき、事前に記載内容の確認をお願いします。
- 夜間の時間は、17時(開庁日の火曜日は19時)から翌朝8時半となります。
- 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出および不受理申出の際には、本人確認を行います。
本人確認書類(A・B・Cいずれかが必要です)
A(一枚の提示で良いもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、外国人登録証など、官公署発行の免許証・許可証・資格証明書などで、写真が貼付されているもの
B(複数枚の提示が必要なもの)
各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、社員証、独立行政法人などの身分証明書など
C(Bに掲げるもの一枚以上およびCに掲げるもの一枚以上の提示が必要なもの)
学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(Aの書類を除く)
補足
- ご提示いただいた本人確認書類について、番号の控えや写しをとらせていただきますのでご了承ください。
また、窓口で本人確認のための質問をすることもあります。 - 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。
お問合せ先
本庁市民生活課戸籍係 電話:0952-40-7084(直通)