戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)

戸籍の届出一覧
種類 届出期間 届出人 提出先 必要なもの
出生届 出生から14日以内 父または母
  • 出生地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

出生届書

(母子手帳)

死亡届 死亡から7日以内
  • 親族
  • 同居者
  • 死亡地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

死亡届書

 

婚姻届 届出によって効力が発生 夫及び妻
  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 婚姻届書
  • 本人確認書類
離婚届

届出によって効力が発生

(注意)裁判離婚の場合は10日以内

夫及び妻

(注意)裁判離婚の場合は申立人

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 離婚届書
  • 本人確認書類

(注意)裁判離婚の場合は裁判判決書類謄本

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚届と同時か離婚の日から3か月以内 婚姻の際に氏を改めた者
  • 本籍地
  • 届出人の所在地
離婚の際に称していた氏を称する届書
転籍届 本籍を変更するとき 筆頭者及び配偶者
  • 本籍地
  • 新本籍地
  • 届出人の所在地

転籍届書

 

不受理申出 随時 申出人
  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 不受理申出書
  • 本人確認書類

上記届出以外にも、養子縁組(離縁)届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。

詳しくは、本庁市民生活課、または各支所市民サービスグループへおたずねください。

受付場所・受付時間及び注意事項

  • 戸籍届出の受付は、本庁、支所どちらでもできます。ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)でのみ、取扱います。​また、日曜窓口開庁時の9時から16時までは市民生活課窓口で取扱います。​
  • 夜間時は、記載された届書を預かるのみです。夜間時に届出をされる際には、可能な限り、日中の時間帯に来庁いただき、事前に記載内容の確認をお願いします。
  • 夜間の時間は、17時(開庁日の火曜日は19時)から翌朝8時半となります。
  • 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出および不受理申出の際には、本人確認を行います。

本人確認書類(A・B・Cいずれかが必要です)

A(一枚の提示で良いもの)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真あり)、外国人登録証など、官公署発行の免許証・許可証・資格証明書などで、写真が貼付されているもの

B(複数枚の提示が必要なもの)

各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、社員証、独立行政法人などの身分証明書など

C(Bに掲げるもの一枚以上およびCに掲げるもの一枚以上の提示が必要なもの)

学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く。)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(Aの書類を除く)

補足

  • ご提示いただいた本人確認書類について、番号の控えや写しをとらせていただきますのでご了承ください。
    また、窓口で本人確認のための質問をすることもあります。
  •  令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

お問合せ先

本庁市民生活課戸籍係 電話:0952-40-7084(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 戸籍一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7084
ファックス:0952-28-9188
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