公平委員会の案内
設置目的
委員会の審査を通じて職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関として公平委員会を設置しています。
設置根拠
地方自治法第180条の5第1項第3号、地方公務員法第7条第2項
佐賀市公平委員会設置条例
設置年月日
平成19年4月1日
組織
- 公平委員 3人
- 事務職員 8人(監査事務局職員と兼務)
事務内容
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求についての審査、判定及び必要な措置をとること
- 職員に対する不利益処分の審査請求に対する裁決をすること
- 管理職員等の範囲を規則で定めること
- 職員団体の登録等に関する事務を処理すること
- 職員の苦情処理に関する事務を処理すること
- 再就職者による依頼等の届出に関する事務を処理すること
- その他、法律で定める権限に属する事務を処理すること