返礼品協賛事業者を募集します

ふるさと納税制度により佐賀市に寄附いただいた方には、感謝の気持ちを伝えるため、佐賀市の特産品等を返礼品として贈呈しております。

佐賀市では、ふるさと納税制度を活用した市内産業の活性化のため、協賛事業者の拡大に取り組みます。

佐賀市の契約する複数のふるさと納税ポータルサイトに返礼品を掲載しますので、自社の商品やサービスを全国にPRすることができます。

新規協賛の方は、申請前にまずはご相談・お問い合わせください。

お問い合わせ先

〒840-0826 佐賀市白山二丁目7番1号エスプラッツ2階

一般社団法人佐賀市観光協会 ふるさと納税課

電話 20-1107 ファックス 28-5656

E-mail:  furusato@sagabai.com

協賛事業者の応募要件

  1.  各種法令を遵守し、事業を行っていること。
  2.  市内に本店を有する法人、団体又は個人事業主であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
    1. 市の産業振興に寄与すると市が判断した場合
    2. 市の魅力発信に寄与すると市が判断した場合
    3. 市の地場産品等のPRに寄与すると市が判断した場合
    4. 市内に拠点を設け、営業活動の実態が1年以上あり、かつ佐賀市在住の従業者を10名以上、6か月以上雇用している事業者で佐賀市の経済活動に寄与していると認められる場合
    5. その他、本項に準ずる事業者として市が認めた場合
  3.  市税(佐賀市税条例(平成17年条例第57号)第3条)の滞納がないこと。
  4.  電子メールでの受注確認及びインターネット環境下で使用可能な、佐賀市が利用する受発注管理システムでの受注確認が可能であること。ただし、特別な事由を佐賀市が認める場合はこの限りではない。
  5.  個人情報の取扱いを厳重に行うことができること。
  6.  PL保険(生産物賠償責任保険をいう。)又はそれに準ずる保険に加入していること。
  7.  本要領の趣旨に賛同し、責任を持った対応ができること。
  8.  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員又は当該暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
  9.  他者が生産する商品・サービスを仕入れて返礼品として取り扱う場合は、当該返礼品の生産・提供者(3の(2)の(6)に規定する地場産品に係る者を除く。)は市内に本店を有する法人、団体又は個人事業主に限るものとし、かつ、(1)、(6)から(8)までの全ての要件に適合するものとする。

返礼品の応募要件

  1.  佐賀市の地域経済の振興につながる要素を持つものであること。
  2.  地場産品であること。地場産品とは、次のいずれかに該当すること。
    1. 佐賀市内で生産されたもの。
    2. 佐賀市内で返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの。
      (注意)市外での加工が実施される製品であるが、その主たる材料(主たるとは、金銭的な価値又は重量等がその製品の半分相当以上を占めることを意味する)が佐賀市内の原材料であるものを指す。
    3. 佐賀市内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行っているもの。
      (注意)市外の原材料を用いて、加工を市内で行う製品で、加工の実施により相応の付加価値(金銭的価値の付加、性質自体を変化させることを意味する)が生じていると判断されるものを指す。単純な梱包、裁断等の資材費や人件費等による付加価値は該当しない。
    4. 佐賀市内で生産されたものであり、近隣市町で生産されたものと混在(但し、流通構造上、混在することが避けられない場合に限る)したもの。
      (注意)農業共同体等に加入しており、収穫された農作物等が全量出荷等により、他地域と自社の品の混在を避けることが著しく難しい場合などを指す。単純に、他地域の業者と、他地域にて共同生産、共同開発を行っているもの等については該当しない。
    5. 佐賀市の広報を目的に生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズ、その他これらに類するものであって、佐賀市独自の返礼品であることが明白なもの。
    6. 前各号に該当する地場産品が主要な部分を占めるセット商品。
      (注意)主要な部分とは、市内産品Aと市外産品Bを組み合わせた際に、市内産品Aが金銭的価値の7割以上であること意味する。
    7. 佐賀市内で提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が佐賀市に相当程度関連性のあるもの。
      (注意)佐賀市内の観光旅行券、宿泊券などを指す。
    8. 総務省告示第5条第8号に基づき佐賀県が認定したもの(佐賀牛・佐賀産和牛、肥前さくらポーク、骨太有明鶏、みつせどり、ありたどり、佐賀海苔、いちご(さがほのか、さちのか、いちごさん)、佐賀みかん、The SAGA認定酒)又は佐賀市が同一経済圏と判断し共通返礼品の協定を他地域の自治体と締結したもの。
  3.  サービスの提供等の場合は、佐賀市内で提供されるものに限る。また、利用にあたっての申請方法等が確立し、寄附者との調整が十分行うことができる体制が整っていること。
  4.  品質及び数量において、常に安定供給が可能で品質管理体制が整っていること。ただし、期間限定、季節限定又は数量限定の商品も可とする。その場合、提供可能期間及び提供可能数量について、密に連絡調整が行うことができること。
  5.  食品の場合、発送手段を考慮の上、一定の賞味期限(概ね発送日から7日以上)があること。ただし、生鮮食料品等、高い鮮度が要求されるものについてはこの限りではないが、商品が適切に届くように配慮すること。
  6.  返礼品の品質や性質について、寄附の募集の際に周知を行っている内容と同等以上のものではなかったと寄附者からのクレーム等があった場合で、自社の責が認められる場合には、1.目的の本旨を達成できるように、代替品の発送等の手段を講じるなどの手配が行えること。

返礼品価格

募集要領をご確認ください。

募集要領

応募方法

(1)提出書類

  1. 佐賀市ふるさと納税返礼品登録申請書(別紙1)(注意)原本を郵送又は持参での提出
  2. 佐賀市ふるさと納税返礼品エントリーシート(別紙2)(注意)電子メールでの提出
  3. 応募要件チェック表
  4. ヤマトシステムヒアリングシート
  5. 振込依頼書
  6. 返礼品の写真 (注意)データを電子メールで提出
  7. PL保険又はそれに準ずる保険の契約書のコピー (注意)別紙1に添付し提出
    • 加工食品だけではなく生鮮品についても加入をお願いいたします。
    • PL保険に準ずる保険についての詳細は、佐賀市観光協会(0952-20-1107)にお問い合わせください。
  8. 市税完納証明書 (注意)原本を郵送又は持参での提出

提出書類の様式は、次のリンク先から取得してください。

(2)原本の郵送先(別紙1及び保険契約書のコピー)

一般社団法人佐賀市観光協会

〒840-0826 佐賀市白山二丁目7番1号エスプラッツ2階

(3)電子データ提出先(別紙2及び写真)

一般社団法人佐賀市観光協会

E-mail: furusato@sagabai.com

(注意)件名を「ふるさと納税返礼品提案(事業者名)」としてください

(4)その他

インターネット環境のご確認をお願いします。

インターネットに接続可能なパソコンと送り状印刷用のプリンタが必要となります。

<確認事項>

  • WindowsOS(10)搭載のパソコン
  • プリンター(レーザー/インクジェット)

提出先・問い合わせ

〒840-0826 佐賀市白山二丁目7番1号エスプラッツ2階

一般社団法人佐賀市観光協会

電話 20-1107 ファックス 28-5656

E-mail: furusato@sagabai.com

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 企画政策課 ふるさと納税推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7547
ファックス:0952-40-7323
専用フォームで担当課にメールを送る