結婚新生活応援事業補助金に関するよくある質問を掲載していきます。申請前にご一読ください。
申請手続きについて
各証明書はどこで発行できますか
以下の場所・方法で発行できます。利用料金については対面の場合です。
| 証明書 | 発行場所 | 利用料金 |
| 婚姻届受理証明書 | 婚姻届を提出した市町村 【佐賀市の場合】 本庁1階総合窓口証明コーナー、各支所市民サービスグループ |
350円 |
| 戸籍全部事項証明書 | 本籍地がある市町村 【佐賀市の場合】 本庁1階総合窓口証明コーナー、各支所市民サービスグループ、市民サービスセンター |
450円 |
| 住民票 | 本庁1階総合窓口証明コーナー、各支所市民サービスグループ、市民サービスセンター | 300円 |
| 所得証明書 | 1月1日時点で住民票がある市町村 【佐賀市の場合】 本庁1階総合窓口証明コーナー、各支所市民サービスグループ |
300円 |
| 完納証明書(市税) | 1月1日時点で住民票がある市町村 【佐賀市の場合】 本庁1階総合窓口証明コーナー、各支所市民サービスグループ |
300円 |
| 完納証明書(国保税) | 本庁1階保険年金課 | 300円 |
対面以外の請求方法については以下のリンク先でご確認ください。
証明書によっては、対面のみの交付です。
海外勤務で所得証明書を発行できない場合はどうなりますか
1年分の給与明細書や外国の税務当局が発行する所得証明書等の代替書類を提出してください。
対象者について
別居婚の場合は対象になりますか
対象にはなりません。ご夫婦の住所と居住している住宅の所在地が一致することが補助の条件です。
事実婚やパートナーシップ制度の場合は対象になりますか
対象にはなりません。
夫婦の一方又は双方が外国籍の場合や、海外方式で婚姻した場合は対象になりますか
日本方式の婚姻をしているか、海外方式であっても日本の戸籍に婚姻の事実が記載(婚姻届受理証明書で確認できる)されていれば対象になります。
再婚の場合は対象になりますか
対象になります。ただし、ご夫婦の双方又は一方が過去にこの制度に基づく補助を受けている場合は対象になりません(他の自治体での補助を含む)。
補助対象経費について
建売住宅(土地と建物のセット販売)を購入した場合、全額が補助対象になりますか
住宅取得費用のうち建物の購入費用相当額のみが対象となり、土地代相当額は対象外です。
住宅をローンで購入・リフォームした場合、毎月のローン返済額は対象になりますか
住宅取得費用及び住宅改修費用の要件を満たしており、金銭消費貸借契約書等でローン返済の契約内容が確認できれば対象になります。ただし、対象となるのは4月1日から2月末日までの間に支払ったローン返済額(元本部分)です。土地取得に関する費用は対象外です。
親族から住宅を購入したり、親族が所有する住宅を賃借したりした場合は対象になりますか
対象にはなりますが、補助金の交付を受けるためだけの不自然な売買・賃貸借契約ではないか等の確認を行う場合があります。
親名義で家を借りていますが、賃貸借費用の対象となりますか
対象にはなりません。
受講講座及び相談について
講座の受講等はeラーニングの実施でも対象になりますか
eラーニングや動画視聴による講座の受講も対象になります。
その他
結婚新生活応援事業補助金は、所得税法上どの所得区分に該当しますか
一時所得に該当します。以下の計算式で計算した結果、所得が発生する方は申告が必要です。
<一時所得の計算式>
(収入金額ー必要経費ー特別控除50万円)÷2
一時所得の金額が
- 20万円以下の場合→市県民税申告
- 20万円を超える場合→確定申告
(問い合わせ先)
市県民税の申告について:佐賀市市民税課 0952-40-7062
確定申告について:佐賀税務署 0570-00-5901
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進部 企画政策課 企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7025
ファックス:0952-40-7323
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