小型無人機等飛行禁止法の規定に基づき、重要施設及びその周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね1,000メートルの地域)の上空においては、小型無人機(ドローン)等の飛行が禁止されています。

佐賀市では、令和7年7月9日付で「陸上自衛隊佐賀駐屯地」が対象防衛関係施設に指定されています。

手続き

佐賀駐屯地及びその周辺地域(周囲おおむね1,000メートル)で小型無人機(ドローン)等の飛行を行う場合は、あらかじめ、佐賀駐屯地、佐賀南警察署及び三池海上保安部への所定の手続きが必要となります。

問合せ先
  • 駐屯地への手続きについて
     佐賀駐屯地 第3科 電話0952-43-3684(内線:218)
  • 警察署への手続きについて
     佐賀南警察署 警備課 電話0952-23-6110(音声ガイダンス:6番その他の問合せ)
  • 海上保安部への手続きについて
     三池海上保安部 警備救難課 電話0944-53-0522
関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 駐屯地調整室 調整係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7051
ファックス:0952-40-7323
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