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記載事項ならびに注意事項
連続する3区画以上の敷地の所有者等と市が道路沿い(接道部)のみどりを増やし、きちんと維持管理をしていく合意ができた時に締結する協定です。
ただし、「みどり重点地区」では一区画の敷地の所有者等でも締結ができます。
必要なものや添付書類など
協定箇所の位置図、平面図
提出先窓口
緑化推進課
更新日:2026年06月01日
連続する3区画以上の敷地の所有者等と市が道路沿い(接道部)のみどりを増やし、きちんと維持管理をしていく合意ができた時に締結する協定です。
ただし、「みどり重点地区」では一区画の敷地の所有者等でも締結ができます。
協定箇所の位置図、平面図
緑化推進課