佐賀市が管理する都市公園では、ドローン等の無人航空機(100グラム未満のトイドローン含む)の使用を原則禁止しております。
公園での無人航空機の使用は、佐賀市立都市公園条例及び同条例施行令の「行為の禁止」に該当すると判断しております。
ただし、下記の場合については公園内行為の許可をすることができます(申請書の提出が必要です)。
- 国または地方公共団体等の公的機関の行う事業のために飛行する場合
- 大規模な災害や捜索、インフラ整備に関するものなどやむを得ない事情により飛行する場合
いずれにおいても航空法、関連法令及び別に市で定める許可条件を遵守してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市戦略部 緑化推進課 公園係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7162
ファックス:0952-26-7376
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