国土交通省では、屋外広告物の制度普及および屋外広告物の適正な管理や設置についての意識向上を図ることを目的として、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」としています。
佐賀市では、みなさんとともに、かけがえのない共有の財産である佐賀のまちの風景・景観を、守り、育て、創り、自らの手で魅力あるまちを形成していくために、30年以上にわたり、景観行政を推進してきました。その取組の一つとして、お店の看板などの屋外広告物が周辺の景観との調和を図るように、屋外広告物の設置に一定のルール(佐賀市屋外広告物条例)を定めています。
屋外広告物ってどんなもの!?

建物の壁や屋上についている看板や自立式の看板などのことです。常時または一定の期間、公衆に対して表示されるものをいい、営業内容や店舗名だけでなく、商標やロゴマークなどイメージを伝えるものも該当します。
屋外広告物のルールとは!?
本市では、佐賀市屋外広告物条例を定め、屋外広告物の安全管理や街並みの景観への配慮の観点から以下のようなルールを定めています。
- 規制地域を決めています
原則として広告物を表示できない禁止地域と表示前に許可が必要な許可地域があります。
交差点付近や住宅街などは、他の地域より屋外広告物の表示について厳しくなっています。 - 表示できる高さや面積などが決まっています
屋外広告物を表示する地域や広告物の種類によって高さや面積、表示可能な個数などを定めています。 - 次のような危険な広告物は、表示することができません。
- ひどく破損したり、老朽化したもの
- 倒れたり、落下するおそれがあるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの など
- 許可申請が必要です
屋外広告物を表示する場合(自分の敷地内でも)は、原則許可申請が必要です。設置前に、ご相談ください。
(注意)詳細なルール等については、以下をご覧ください。
好感を持たれる屋外広告物のデザインを考えるポイントについて!
佐賀県が≪まちの人や地域に好感を持たれる広告物の4つのポイント≫についてまとめたパンフレットを作成しています。
- Point1 景観との調和 背景や周辺の環境・建物に調和した広告にしましょう!
- Point2 大きさ・表示位置 周辺の環境に配慮した大きさと高さを意識しましょう!
- Point3 配色・彩色 伝えたい情報が、はっきり伝わるような配色を意識しましょう!
- Point4 情報・文字 伝えたい情報を整理して、見る人に伝わる情報量、文字量にしましょう!
屋外広告物は、デザインや表示内容を工夫することで「効果的に親しみやすい広告物」になります!
パンフレットを参考にしながら、多くの人に好感を持たれる、魅力ある美しい広告物を考えてみませんか?
屋外広告物デザインを考えるポイント(パンフレット)は下記ファイルをご覧ください!
屋外広告物デザインを考えるポイント(パンフレット) (PDFファイル: 850.5KB)
屋外広告物適正化旬間って何するの!?

屋外に設置された広告物は、風雨にさらされ、見た目以上に傷んでいる場合があります。そういった広告物を放置しておくと落下するなどして、他人に危害を及ぼす場合もあります。
また、はり紙、はり札、のぼり旗等は、まちの賑わいを演出する効果もありますが、多すぎると、交通の妨げとなったり、景観を悪くすることにもなります。
このため、広告物の所有者・管理者は、設置状況の確認や安全点検などを行い、自分の広告に危険性がないか、数や場所は適正かをご確認ください。