平成26年11月1日に次の2つの地域を禁止地域に指定しました

  • 国史跡三重津海軍所跡およびその周辺
  • 有明海沿岸道路およびその周辺

禁止地域には、自家用広告物(注釈1)と道標(注釈2)以外の広告物は掲出できません。

また、自家用広告物も他の規制地域より面積を小さく、高さを低く設置することになります。

  • (注釈1)自家用広告物とは…店舗の敷地内に設置するその店舗の広告物
  • (注釈2)道標とは…名称、方向、距離などを表示し、目的地までの案内、誘導を目的とした広告物

指定範囲

  1. 国史跡三重津海軍所跡およびその周辺で保全が必要として設ける区域(以下「三重津海軍所跡」という。)
    詳細は、関連ファイル「三重津海軍所跡周辺の規制図」をご覧ください。
  2. 有明海沿岸道路の市内区間(未整備区間を含む)およびその路端から両側100メートル以内の区域(以下「有明海沿岸道路」という。)
    詳細は、関連ファイル「有明海沿岸道路周辺の規制図」をご覧ください。

規制地域

  1. 三重津海軍所跡 第1種禁止地域(指定前:第1種許可地域)
  2. 有明海沿岸道路 第2種禁止地域(指定前:第1種許可地域)

指定後の自家用広告物の主な基準( )(括弧)内は指定前の基準

三重津海軍所跡

  1. 野立広告
    • 広告物の高さ 5メートル以内(10メートル以内)
    • 板面の表示面積の合計 10平方メートル以内(20平方メートル以内)
    • 板面の一面の面積 5平方メートル以内(10平方メートル以内)
  2. 屋上広告
    設置禁止(全体の高さ 40メートル以内、広告物の高さ/建物の高さ 1/3以内)
  3. 壁面広告
    広告物の面積/設置壁面の面積=1/5以内(1/3以内)

有明海沿岸道路

  1. 野立広告
    • 広告物の高さ 10メートル以内(10メートル以内)
    • 板面の表示面積の合計 20平方メートル以内(20平方メートル以内)
    • 板面の一面の面積 10平方メートル以内(10平方メートル以内)
  2. 屋上広告
    • 全体の高さ 30メートル以内(40メートル以内)
    • 広告物の高さ/建物の高さ 1/5以内(1/3以内)
  3. 壁面広告
    広告物の面積/設置壁面の面積=1/3以内(1/3以内)

その他の広告物の基準については、下記リンクをご覧ください

指定日

平成26年11月1日(土曜日)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172
ファックス:0952-40-7392
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