届け出対象行為、手続き内容、届け出書様式など

平成24年4月1日から景観計画(景観法)に基づく届出が必要です。

市全域において、一定規模以上の建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、外観の変更(修繕・模様替え・色彩の変更)を行う場合は、着工の30日前までに届出が必要となります。

多様な景観を有する本市において、良好な景観形成を図っていくためには、それぞれの地域の実情に合った景観の誘導を行うことが必要となります。そのため、市域を「山ゾーン(都市計画区域外)」「平野ゾーン(市街化調整区域)」「まちゾーン(市街化区域)」に分け、景観形成方針や景観形成基準に基づき、景観誘導を行っていきます。

  • 届出対象行為、景観形成方針、景観形成基準、届け出の流れについては、下記の『届出の手引き』をご確認ください。
  • 届出や通知に必要な様式は、下記関連ファイルに添付しております。民間事業者による行為については「届出書(様式第1号)」を、自治体等の公的機関による行為いついては「通知書(様式第2号)」を使用してください。
  • 城内景観形成地区、長崎街道・柳町景観形成地区内での行為については、その規模に関わらず届出が必要です。また、基準等に関しても本ページでご紹介しているものと異なります。詳細はこちらをご確認ください。
  • 令和3年7月1日から押印は省略できます。

関連ファイル

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都市戦略部 建築指導課 景観係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172
ファックス:0952-40-7392
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