建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定申請については以下のとおりとなります。

認定制度の対象が拡大され、一戸建て住宅以外にも適用可能となりました。

改正概要

平成30年の法改正により、幅員4メートル以上の道(法外道路)に2メートル以上接する建築物のうち、認定基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、接道規制を適用しないこととされています。

今回、対象となる用途が以下の通り拡大されました。(令和5年12月13日施行)

認定基準(規則第10条の3)

農道等の公共の用に供する道位置指定道路の基準に適合する道であること

<従来>(第3項)

規模:延べ面積200平方メートル以内
用途:一戸建ての住宅

<改正>(第3項)

  • 「農道等の公共の用に供する道」の場合[注釈1]
    • 規模:延べ面積500平方メートル以内
    • 用途:建築基準法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途[注釈2]以外
  • 「位置指定道路の基準に適合する道」の場合[注釈1]
    • 規模:延べ面積500平方メートル以内
    • 用途:一戸建ての住宅/長屋/兼用住宅
  • [注釈1] 佐賀県建築基準法施行条例により、敷地等と道路との関係に関して制限を付加されているものは、認定の対象から除外
  • [注釈2] 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの

申請書等

記載事項等

  1.  記載事項等については申請チェックリストを参照してください。
  2.  認定申請の前に事前協議を行っていただく必要があります。

手数料

認定申請手数料 27,000円

提出先窓口

建築指導課 指導係

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
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