佐賀型気候風土適応住宅の基準を策定しました

制定の背景

令和4年6月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下、「建築物省エネ法」という。)改正により、令和7年4月1日から原則として住宅を含むすべての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられました。

一方で、建築物省エネ法の省エネ基準では、伝統的構法による住宅など地域の気候及び風土に適応した住宅で、断熱性能の基準に適合することが困難な建築的要素(例:両側真壁の土塗壁等)を有する住宅(気候風土適応住宅)について、断熱性能の基準を適用除外するとされています。

これにより、佐賀県内の建築物省エネ法の所管行政庁(佐賀県及び佐賀市)が定める統一した基準として、次のとおり「佐賀型気候風土適応住宅の基準」を策定しました。

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佐賀型気候風土適応住宅の基準について

基準の内容

以下のとおり、佐賀型気候風土適応住宅の基準を制定しました。

(補足)この基準は、県内の関係団体の協力を得て作成しています。

対象住宅

木造住宅

適用区域

佐賀県内全域(関係所管行政庁:佐賀県及び佐賀市)

施行日

令和8年2月1日

審査について

佐賀型気候風土適応住宅の基準に基づく審査を希望される場合は、建築確認申請時又は建築物省エネ適合判定申請時に、次の書類を提出してください。

  • 別紙2:気候風土適応住宅に係る「国が定める基準」及び「佐賀型基準」チェックシート
  • 平面図、立面図、断面図等(適用基準の内容を記載した図面)

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171
ファックス:0952-40-7392
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