建築物の耐震改修の促進に関する法律により、「要安全確認計画記載建築物」の所有者は建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けされており、また、所管行政庁は報告された結果を公表することとされています。

そのため、市に報告のあった所管区域内の「要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)」の耐震診断結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物です。

  1. 佐賀県耐震改修促進計画で指定された第一次緊急輸送道路等のうち特に耐震化が必要な路線に接する建築物のうち、倒壊時に前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物
  2. 佐賀市耐震改修促進計画で指定された第一次緊急輸送道路等のうち特に耐震化が必要な路線に接する建築物のうち、倒壊時に前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物

耐震診断について

耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)は次のとおりです。

  1. 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  2. 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  3. 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

(注意)震度6強から7までに達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

耐震診断結果の公表について

(注意)耐震診断の後、耐震改修を行ったものについては、耐震改修後の結果となっています。

耐震診断結果の報告等に関する命令について

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
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