建築指導課では、住環境の向上と良好な市街地の形成を目指し、建築基準法に基づく確認審査、検査等を行っています。
申請の際には書類の必要部数、手数料等お間違えのないようご確認をお願いします。

(注意)令和7年4月1日から手数料が変更になっています。

確認申請等に必要な書類

各種申請に必要な提出書類は以下のとおりです。

確認申請

建築物(用途変更含む)
書類名 部数 備考
確認申請書(建築物) 3部
  • 正本
  • 副本
  • 消防用
建築計画概要書 2部 1部に字図(コピーで可)を添付
建築工事届 1部 用途変更のみの場合は不要
計画変更
書類名 部数 備考
計画変更確認申請書(建築物) 3部
  • 正本
  • 副本
  • 消防用
建築計画概要書 2部 1部に字図(コピーで可)を添付
工作物(一般工作物)
書類名 部数 備考
確認申請書(工作物 法第88条第1項) 2部
  • 正本
  • 副本
工作物(準用工作物)
書類名 部数 備考
確認申請書(工作物 法第88条第2項) 2部
  • 正本
  • 副本
築造計画概要書 1部  
昇降機
書類名 部数 備考
確認申請書(昇降機) 2部
  • 正本
  • 副本

(補足)確認申請に必要な添付図書については、規則1条の3によるほか、建築確認申請書に添付すべき書類・一覧表を参考にしてください。

中間検査

建築物
書類名 部数 備考
中間検査申請書 各1部  
工事監理状況報告書(一般共通事項) 各1部 通常の中間検査申請書に追加して添付してください。
工事監理状況報告書(各構造用) 各1部 通常の中間検査申請書に追加して添付してください。
付近見取図 各1部 計画敷地内に検査用の車のスペースがない場合に添付してください(計画敷地及び駐車スペース位置を表示)。

完了検査

建築物/工作物/昇降機
書類名 部数 備考
完了検査申請書 各1部 省エネ適判対象の場合、省エネ基準工事監理報告書を添付してください。
付近見取図 各1部 計画敷地内に検査用の車のスペースがない場合に添付してください(計画敷地及び駐車スペース位置を表示)。
用途変更の場合
書類名 部数 備考
工事完了届 各1部  
付近見取図 各1部 計画敷地内に検査用の車のスペースがない場合に添付してください(計画敷地及び駐車スペース位置を表示)。

中間検査・完了検査の補足事項

検査時には確認通知書(申請書副本)を用意してください。

検査の日時は、電話(0952‐40‐7171)による予約が可能です。

用途変更確認申請の完了検査について

佐賀市では用途変更に係る工事完了届提出の際、通常の完了検査申請同様に現地確認をお願いしています。現地確認の結果、建築基準関係規定に適合していることが認められれば法適合通知書を発行することとしていますので、ご協力をお願いします。なお、この現地確認については手数料は必要ありません。

受付時間

  • 受付場所 :佐賀市役所6階 建築指導課(佐賀県佐賀市栄町1番1号)
  • 担当係 :建築審査係
  • 受付日 :開庁日(土曜日、日曜日、祝日その他閉庁日を除く平日)
  • 受付時間 :
    • 午前 8時30分~12時
    • 午後 13時~17時15分

< 注意事項 >

  1. 手数料を要する申請については、原則市役所内の金融機関(佐賀銀行)で手数料を現金納付して頂きますので、14時30分頃までにご来庁いただきますようご協力をお願いします(15時以降の申請は仮受付となります)。
  2. 証紙等での手数料の納入はできませんのでご注意ください。
  3. 申請延べ面積の誤記があった場合、手数料返還の対象とならないためご注意ください(特に中間検査の場合、申請延べ面積が建築物全体の延べ面積とならない場合があります)。
  4. 手数料の減免をされる場合、申請時に必ず証明する書類(写しでも可)を添付してください。

手数料

下記の手数料一覧より確認をお願いします。

確認申請等様式について

確認申請等に必要な各種様式については「建築確認申請等に必要な各種様式集」のページからダウンロードできます。

消防同意・消防通知の手続きについて

消防同意の手続きについて

佐賀市では、確認申請の審査期間の短縮を図るため、消防審査と確認審査を平行して審査をすることとしています。
このため、受付した確認申請書類のうち、副本と消防用の図書については、申請者(代理者)が各消防部局にご提出ください。

計画地:旧佐賀市(国道208号線以北の諸富町及び大中島地区を含む)
申請部分の延床面積(注釈1) 提出先 所在地 電話番号
700平方メートル未満 佐賀消防署 予防指導課 佐賀市兵庫北3丁目5-1 0952-33-6773
700平方メートル以上 佐賀広域消防局 予防課 予防建築係 佐賀市兵庫北3丁目5-1 0952-33-6765
計画地:諸富町(国道208号線以南)、川副町、東与賀町、久保田町
申請部分の延床面積(注釈1) 提出先 所在地 電話番号
2,100平方メートル未満 南部消防署 予防指導課 佐賀市川副町大字鹿江1152-1 0952-45-6442
2,100平方メートル以上 佐賀広域消防局 予防課 予防建築係 佐賀市兵庫北3丁目5-1 0952-33-6765
計画地:大和町、富士町
申請部分の延床面積(注釈1) 提出先 所在地 電話番号
2,100平方メートル未満 北部消防署 予防指導課 佐賀市大和町大字東山田2739 0952-62-3442
2,100平方メートル以上 佐賀広域消防局 予防課 予防建築係 佐賀市兵庫北3丁目5-1 0952-33-6765
計画地:三瀬村
申請部分の延床面積(注釈1) 提出先 所在地 電話番号
2,100平方メートル未満 神埼消防署 予防指導課 神埼市神埼町枝ヶ里184-1 0952-52-3291
2,100平方メートル以上 佐賀広域消防局 予防課 予防建築係 佐賀市兵庫北3丁目5-1 0952-33-6765

(注釈1):申請部分の延床面積については、棟ごとの面積で取り扱います。

(注意)旧佐賀市以外の地域については消防審査終了後に受け取りのうえ、建築審査係へ提出をお願いします。(旧佐賀市内は受け取りの必要はありません)

消防通知(消防同意不要の場合)の手続きについて

佐賀市では、消防通知において旧佐賀市以外の区域の場合、申請者に各消防局への提出をお願いしています。
このため、受付した確認申請書類のうち、消防用の図書については、申請者(代理者)が各消防部局にご提出ください。

提出先は上記表をご参照ください。

(注意)消防通知となる場合(下記のすべてを満たすもの)

  • 建築物が防火地域・準防火地域以外にある戸建住宅
  • 住宅以外の用途の床面積<延べ面積×1/2 かつ 住宅以外の用途の床面積≦50平方メートル

建築物省エネ法の手続きについて

省エネ適判を省略する場合の仕様基準の仕様表作成ツールや宣言書、完了検査申請書に添付が必要な省エネ関係の書類は、以下のリンク先に記載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171
ファックス:0952-40-7392
専用フォームで担当課にメールを送る