定期報告制度の説明と関連ファイルのダウンロードについて

定期検査報告制度について

昇降機・遊戯施設等は多くの人が利用する乗り物であり、その安全性は人命に直接関係します。その安全性確保の為に、建築基準法では昇降機等の所有者、管理者の義務として法第8条で『建設設備を常時適切な状態に維持するように努めなければならない。』と定めており、法第12条3項では利用者の安全確保を図るために、所有者等は定期的に『昇降機等検査員等に検査を行わせて、その結果を特定行政庁へ報告すること』としています。このことを定期検査報告制度(以下、定期報告と呼ぶ)としています。この趣旨をご理解いただいて定期報告をお願い致します。

関連サイト:国土交通省ホームページ

定期報告制度の見直し

これまで、定期報告が義務付けられる昇降機・遊戯施設等については、特定行政庁(佐賀市)が指定していましたが、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行により、国が法令により一律に指定し、それ以外のものについては、特定行政庁(佐賀市)が地域の実情に応じてしてすることとなりました。これにより、これまで報告の対象となっていなかった小荷物専用昇降機(テーブルタイプのものを除く)についても報告が義務付けられました。

定期検査報告の対象について

報告対象および報告時期については、下記ファイルをご確認ください。

定期検査報告に必要な資格

  • 一級建築士/二級建築士
  • 昇降機等検査員(注意)講習を受け国土交通大臣の登録を受けたもの

報告書の提出窓口

下記へ委託しております。

公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構 建築課

  • 住所:佐賀市鍋島町大字森田912番地(注意:クレオパーク鍋島内
  • 電話:0952-97-5598 (建築課直通)
  • 受付時間:午前9時~午前11時、午後1時~午後4時
  • 休所日:土曜日、日曜日、祝祭日並びに8月13日~15日及び12月29日~1月3日
  • 地図:http://www.sagacat.or.jp/syozaichi.html

関連ファイル(ID=41331)

昇降機

遊戯施設

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注意

  • 令和5年度~ 報告書及び概要書をWORD様式からEXCEL様式へ変更
  • 令和5(2023)年度~:提出部数はすべて1部とします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170
ファックス:0952-40-7392
専用フォームで担当課にメールを送る