土地の合理的な利用を図るために、都市計画区域内の土地をその利用目的によって、建築物などに対して定めるルールの総称を「地域地区」といいます。地域地区の種類に応じて、都市計画上必要な規制を行います。 佐賀市で定めている地域地区は、用途地域、特別用途地区、高度地区、高度利用地区、防火地域、準防火地域、風致地区になります。 それぞれの場所の地域地区を確認するには?⇒ぐるっとさがナビをご利用ください。 ぐるっとさがナビ 土地利用のイメージ図 (出典:国交省パンフレット「みらいに向けたまちづくりのために」) 関連ページ 用途地域 特別用途地区 高度地区 高度利用地区 防火・準防火地域 風致地区 この記事に関するお問い合わせ先 都市戦略部 都市政策課 都市計画係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階電話:0952-40-7163 ファックス:0952-26-7376専用フォームで担当課にメールを送る