用途地域による建築物の用途制限概要一覧

 市街化区域内にある土地は、建築できる建築物の用途や規模によって、第一種低層住居専用地域から工業専用地域までの12種類に区分しています。これを「用途地域」と言います。

 この用途地域の指定により、住居や商業、工業など、それぞれの土地の利用形態が似ているものが集まり、それぞれに合った環境が守られ、効率的な活動ができるようになります。

 左表は用途制限概要表ですが、これを見ていただくと分かるように、それぞれの用途地域に応じて、建てられる建築物の用途や規模が決まっています。

用途地域図

中央の市街地を中心に、赤や黄色、緑など土地の用途に合わせて細かく色分けされた用途地域図

 上の図は、12種類の用途地域に色分けした図面です。具体的に「この場所の用途地域は何か?」などを知りたいときは、「ぐるっとさがナビ」から、調べることができます。

 佐賀市では、昭和13年に初めて用途地域が決定されて以降、法改正や全市的な用途地域の見直しの際などに適宜変更が行われています。下表は現在の佐賀市の用途地域別の面積になります。

用途地域別面積

決定告示 令和7年6月30日 単位:面積(ヘクタール)
面積 割合 一種 低層 二種 低層 一種 中高層 二種中高層 一種住居 二種 住居 準 住居 地域 近隣 商業 地域 商業 地域 準工業 地 域 工業 地域 工業 専用 地域
面積 332.4 10.2 601.8 151.1 774.9 150.6 98.6 196.6 167.8 351.6 77.6 41.9 2,955.1
% 11.2 0.4 20.4 5.1 26.2 5.1 3.3 6.7 5.7 11.9 2.6 1.4 100.0

都市計画情報を地図から確認する場合は、「ぐるっとさがナビ」をご利用ください。

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