セーフティネット保証第1号(連鎖倒産防止)について
- 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
- この制度を利用するには、中小企業者の住所地(法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地)を管轄する市区町村長の認定を受けたうえで、認定書の有効期間(認定書発行日から起算して30日)内に金融機関又は信用保証協会に保証付き融資の申し込みが必要です。
- 詳細及び現在の指定業者は中小企業庁ホームページをご確認ください。
株式会社全東信の破産手続開始に関して
経済産業省では、株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、信用保証協会においてセーフティネット保証第1号の事前相談を開始されています。
※詳しくは経済産業省ホームページをご確認ください。
【令和8年7月31日更新】
株式会社全東信がセーフティネット保証第1号の指定業者に指定されました(指定期間:令和8年7月6日~令和9年7月5日)
認定の要件
以下1または2のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。
- 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書(Wordファイル:57.3KB)
- 法人(個人)の実在を確認できる資料
・法人の場合:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)等の写し
・個人の場合:確定申告書(直近のもの)、開業届等の写し - 指定業者に対する債権額を確認できる資料
・売掛台帳
・請求書等の写し
・売上台帳 等 - (認定の要件2に該当する場合)指定業者に対する取引依存度が確認できる資料
※年間売上高及び当該期間における指定業者に対する売掛金債権額が確認できるものが必要です。 - (金融機関等による代理申請の場合)委任状(Wordファイル:17.7KB)
認定申請書の提出先
佐賀市 経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階