地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。
補助対象事業
需要開拓事業
販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ等作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店等)
新商品等開発事業
地域の特性等を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)
知的財産権取得事業
特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権、商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権又は、意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権の取得
【チラシ】地場産品支援事業費補助金 (PDFファイル: 701.3KB)
概要
| 需要開拓事業 | 新商品等開発事業 | 知的財産権取得事業 | |
|---|---|---|---|
| 補助対象者 |
以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。
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以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。
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以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。
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| 補助対象経費 |
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| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | 補助対象経費の2分の1以内 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 15万円 | 15万円 |
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(注意)年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。
補助対象外経費
- 消費税額及び地方消費税額
- 金融機関等への振込手数料
- その他、公的資金の使途として、社会通念上、不適切と判断されるもの
申請方法
需要開拓事業・新商品等開発事業
交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。
知的財産権取得事業
交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。
(注意)知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。