地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。

補助対象事業

需要開拓事業

販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ等作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店等)

新商品等開発事業

地域の特性等を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)

知的財産権取得事業

特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権、商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権又は、意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権の取得

概要

補助対象事業概要の詳細
  需要開拓事業 新商品等開発事業 知的財産権取得事業
補助対象者

以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。

  1. 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者
  2. 佐賀県指定伝統的地場産品の生産者

以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。

  1. 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者
  2. 佐賀県指定伝統的地場産品の生産者

以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。

  1. 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者
  2. 佐賀県指定伝統的地場産品の生産者
補助対象経費
  • 委託費
  • 掲載料(モール型ECサイトへの出店に要する経費)
  • 広告宣伝費
  • その他市長が必要と認めるもの
  • 委託費
  • コンサルティング料
  • 機器使用料
  • 原材料費(新商品開発にかかる原材料費等)
  • 広告宣伝費(パンフレット作製等)
  • 消耗品費
  • その他市長が必要と認めるもの
  • 特許出願料
  • 特許出願審査請求料
  • 商標登録出願料
  • 意匠登録出願料
  • 弁理士報酬
  • その他市長が必要と認めるもの
補助率 補助対象経費の2分の1以内 補助対象経費の2分の1以内 補助対象経費の2分の1以内
補助上限額 15万円 15万円
  • 特許を取得する場合
    10万円
    ただし、国際出願の場合
    15万円
  • 商標を取得する場合
    5万円
  • 意匠を取得する場合
    10万円

(注意)年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。

補助対象外経費

  1. 消費税額及び地方消費税額
  2. 金融機関等への振込手数料
  3. その他、公的資金の使途として、社会通念上、不適切と判断されるもの

申請方法

需要開拓事業・新商品等開発事業

交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。

知的財産権取得事業

交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。

(注意)知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102
ファックス:0952-26-6244
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