中小企業等の販路開拓を推進し、産業の活性化を図るため、展示会・見本市等へ出展する場合の費用や物産展等催事へ出店する場合の費用の一部を補助します。

補助対象事業

展示会・見本市等出展事業

販路開拓のため、佐賀県外及びオンラインで開催される展示会、見本市等に出展する事業

物産展等催事出店事業

販路開拓のため、佐賀県外で開催される物産展等で、催場に出店し、対面販売、試食販売等を行う事業

概要

補助対象事業概要の詳細
  展示会・見本市等出展事業 物産展等催事出店事業
補助対象者

以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等

  1. 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項および中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者
  2. 佐賀県指定伝統的地場産品の生産者

以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等

  1. 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項および中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者
  2. 佐賀県指定伝統的地場産品の生産者
補助対象経費
  • 出展料
  • 会場装飾費(机前掛け、パンフレット等)
  • 運搬費
  • 旅費(自動車の燃料費、宿泊費の飲食代を除く)
  • 雑役務費
  • 翻訳費
  • コンテンツ制作費(PRビデオ等)
  • その他市長が必要と認めるもの
  • 出店料
  • 会場装飾費(机前掛け、パンフレット等)
  • 運搬費
  • 旅費(自動車の燃料費、宿泊費の飲食代を除く)
  • 雑役務費(販売補助員、現地通訳員等の雇用にかかる経費)
  • その他市長が必要と認めるもの
補助率 補助対象経費の2分の1以内 補助対象経費の2分の1以内
上限額

補助限度額15万円

補助限度額10万円
募集期間

随時

(注意)予算の上限に達し次第、予告なく受付を終了することがあります。

随時

(注意)予算の上限に達し次第、予告なく受付を終了することがあります。

  • (注意)補助事業の実施期間(対象経費の支払い含む)は2月末までに完了しなければなりません。
  • (注意)年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。

補助対象外経費

  1. 消費税額及び地方消費税額
  2. 金融機関等への振込手数料
  3. 月給が発生する従業員を販売補助員とした際の雑役務費
  4. 展示会等、物産展等の開催期間及び前後泊以外の宿泊費
  5. その他、公的資金の使途として、社会通念上、不適切と判断されるもの

申請方法

展示会・見本市等出展事業

交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、展示会・見本市等出展事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「会社概要、パンフレット」、「出展する展示会・見本市のパンフレット」、「出展する製品のパンフレット」、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。

物産展等催事出店事業

交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、物産展等催事出店事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、「会社概要、パンフレット」、「出店する物産展等催事のパンフレット」、「出品商品のパンフレット」、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102
ファックス:0952-26-6244
専用フォームで担当課にメールを送る