創業のための融資に対する“利子の2年分”を補助します

佐賀市内で新たに事業を始めようとする意欲のある方を応援するため、佐賀市産業支援相談室で創業相談等の後、創業に必要となる資金の融資を受け、融資実行日(平成30年4月1日以降)から1年以内に市内で創業する方、または創業後1年以内に創業に関する融資を受けた方に対して、佐賀市は利子の2年間分を補助します。

補助対象者

以下の要件に該当する事が必要です。

  1.  金融機関から創業に必要となる資金を無担保・無保証で融資を受けている
     (注意)担保や保証人が不要で、保証機関の保証が付いていない融資が対象となります。
  2.  特定創業支援等事業により支援を受けていること
     (参考)特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について
  3.  佐賀市民の方で、佐賀市内で開業していること
  4.  市税を滞納していないこと

(注意) この補助金での創業の定義

  1.  事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
  2.  事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
  3.  事業を営んでいる個人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が既に営んでいる事業とは別の事業を開始すること。
  4.  会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

補助対象資金、対象期間、上限額

 創業のための資金で、無担保・無保証の融資(平成30年4月1日以降の融資実行日に限る)

(注意)ただし、個人の場合融資実行日の前後1年以内に開業届が税務署に提出されていること

 利子償還開始から2年間、上限額50万円(遅延利息は除く)

欠格事項

  1.  事業所を市外に移転した場合
  2.  償還期間を繰り上げて償還を完了した場合
  3.  償還を1ヶ月を超えて延滞した場合
  4.  事業を休止又は廃止した場合

申請方法

補助制度を利用する方は、融資を受けてから2か月以内に登録申請(様式第1号)を行い、市長から認定を受けることが必要です。
複数の金融機関からの融資(協調融資)を受けた場合は、それぞれ登録申請が必要です。

認定を受けた方は、毎年度、前年度に支払った分を翌年度の6月末日までに交付申請し、交付決定を受け、補助金を請求してください。

(注意) 関連ファイルの「補助金申請・交付の流れ」をご確認ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 経済政策課 経済政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101
ファックス:0952-26-6244
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