佐賀市農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者の推薦・応募を受け付けましたが、令和8年9月30日時点で推薦・応募数が募集定数に達しなかった地区があったため、追加で募集します。

1.募集定員

1人(三瀬地区)

2.任期

令和9年4月1日から令和12年3月31日まで

3.報酬

月額22,520円
※佐賀市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年条例第42号)の規定に基づき支給します
※農地集積や遊休農地解消等の活動日数及び成果件数などに応じて、年額240,000円を上限として、別途加算します。

4.職務内容

(1)担い手への農地利用の集積
(2)遊休農地の発生防止・解消
(3)新規参入の促進
(4)農地パトロールを含む、農地等の利用の最適化の推進活動(月8日以上。活動報告書の提出を要する)など
※最適化の推進とは、「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大」、「耕作の事業に供される農地等の集団化」、「農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進」等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいいます。

 

5.募集期間

令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月14日(水曜日)まで【期間内必着】

6.推薦及び応募方法

佐賀市農地利用最適化推進委員募集要項を確認のうえ、下記応募先に必要書類を郵送または持参してください。
※持参される場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までに提出してください。

7.募集要項

8.推薦・応募に必要な書類

9.応募先

佐賀市農業委員会事務局(佐賀市役所4階)

選任方法

提出された書類をもとに、佐賀市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会が、被推薦者及び応募者の評価を行い、その結果を市長へ報告し、被推薦者及び応募者へ文書で通知します。

農業委員会は、選定委員会の結果を参考に農地利用最適化推進委員を選任し、委嘱します。

なお、評価方法として、書類審査の他に面接を行う場合があります。面接を行う場合は、改めて連絡します。

公表

農業委員会等に関する法律(昭和26法第第88号)第9条第2項及び第19条第2項並びに同法施行規則第6条第1項並びに第12条第1項の規定により、佐賀市農業委員・農地利用最適化推進委員の推薦及び応募の状況について、「中間公表」と「最終公表」を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 庶務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7340
ファックス:0952-40-7391
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