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空き家の利活用可能性調査を実施する費用の一部を助成する制度について

更新:2025年12月22日

※令和7年度の受付は終了しました。

佐賀市では、空き家が活用できるか診断する利活用可能性調査を実施する方に対し、調査費用の一部を助成する制度を新たに開始します。

利活用可能性調査とは

現存する空き家について、専門の技術者が建物状況調査(インスペクション)を実施し、修繕の必要性についての判断や、解体・修繕・売却等をする際の参考費用等を提示します。

・建物状況調査(インスペクション)のみの実施でも助成の対象となります。

・活用提案(調査に伴う図面の作成経費、解体・修繕・売買等の提案)に際して生じた費用等も助成の対象となりますが、内容を確認したうえで判断させていただきます。

※売却等の参考費用については、依頼される技術者によってご提示できない場合があります。調査を依頼される際に、対応可能かご確認ください。

利活用可能性調査のメリット

①事前に空き家の活用の可否について調査を実施することで、買主が安心して購入することができ、売買が成立しやすくなる。

②市場相場を参考にした解体、修繕費用等を提示するため、費用の設定理由がわかる。

③現況のままでは一般流通が難しいと診断された空き家についても、診断結果に基づいてリフォームや解体工事等を実施することで、売買が成立する可能性がある。

助成対象者(次のいずれにも該当する方)

①調査を行おうとする空き家の所有者等であること。(又は所有者の同意を得ていること)

②市税の滞納がないこと。

③暴力団又は暴力団員等でないこと。

対象となる空き家

①佐賀市内に位置しているもの(住宅以外の用途も対象)。

②それぞれ次に定める要件(市長が特に認める場合においては、当該要件に準じて市長が別に定める要件)をみたすもの。

(ア)居住又は使用されたことがある建物で、現に使用していないもの又は今後使用しなくなる予定であるもの。

(イ)居住中の建物の場合、助成金の交付を申請する日の属する年度の4月1日から起算して、過去2年以内に購入した空き家であること。

③既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)第2条第5項に規定する既存住宅状況調査技術者によって建物状況調査(インスペクション)が行われていること。

申請に必要な書類

助成金申請書
② 建物及び土地の登記事項証明書の写し(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写し)
③ 位置図及び空き家の現況写真
④ 見積書(費用の明細が分かる書類を含む)の写し
⑤ 市税等の完納証明書
暴力団排除に係る誓約書
⑦ 所有者等の承諾書(所有者以外の方が申請をする場合に必要)参考様式
⑧ 調査者資格確認書類
⑨ その他市長が必要と認める書類

交付申請書類を提出された方には、あらためて助成金交付決定の結果について、(不)交付決定通知書を送付します。

※交付決定書を受領される前に契約・着手した調査費用は助成対象外となりますので、ご注意ください。  

※交付決定した後に申請内容等の変更又は申請自体を中止される場合には、速やかに下記のいずれかの書類を提出してください。

交付申請事項変更・中止申請書

助成額

助成金の額は、10万円を限度として、利活用可能性調査に要する費用の3分の2に相当する額です。
※解体費の3分の2の額が10万円を超える場合は、10万円が限度額になります。
※既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)第2条第5項に規定する既存住宅状況調査技術者に調査を依頼していただく必要があります。

調査が終了した後に提出する書類(調査完了の報告)

助成金実績報告書
② 契約書の写し
③ 領収書又はそれに代わる証明の写し                                                       ④ 建物状況調査(インスペクション)の結果が分かる書類の写し
⑤ ④以外で実施した調査の結果が分かる書類
⑥ その他市長が必要と認める書類

申請書類が全て揃っている場合は、申請を受理し、「助成金の確定通知書」を送付いたします。

助成金の交付請求にあたり提出する書類

交付請求書
②通帳の見開き1ページの写し(口座番号が記載されている部分)
※ゆうちょ銀行の場合は別紙を参照ください。

注意事項

・助成金の交付決定前に契約・着手した調査は助成対象外となります。
・必要書類に不備がある場合又は提出期限が守られないなどの場合は助成金を交付できないことがあります。

申請方法

【受付期間】
令和7年5月1日(木)~令和8年2月27日(金)まで

受付時間は平日の午前8時30分から午後5時00分まで

※申請があったものから順次審査を行います。予算上限達し次第、受付終了となりますのでご了承ください。

【提出先】
担当部署:佐賀市都市政策課 空き家対策室
場 所:佐賀市役所6階(〒840-8501 佐賀市栄町1番1号)

申請をご検討の方へ

調査を実施可能な事業者のうち、掲載に承諾をいただいた事業者のリストは以下のとおりです。

調査を実施可能な事業者リスト

※このリストに掲載されていない事業者でも申請可能です。

※リストへの掲載を希望される事業者の方は、こちらの内容に沿ってお申し込みください。

関連ファイル

利活用可能性調査費用を助成する制度[手続きの流れ]
添付書類(申請書関係)について                                                          佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例                                                      佐賀市空家空地等の適正管理に関する条例施行規則                                                  佐賀市空き家利活用可能性調査助成金交付要綱

関連ページ

既存住宅状況調査技術者一覧(佐賀県)

日本建築士会連合会

日本建築士事務所協会連合会

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7174 ファックス:0952-26-7376
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