空き家を賃貸・売却したい方や空き家を利用したい方のご相談をお待ちしています
空き家バンク制度について
佐賀市では、市北部山間地域(大和町松梅校区、富士町、三瀬村)への移住を促進し、地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を運営しています。同制度は、市北部山間地域の空き家を有効活用し、所有者等から空き家等の売買、賃貸等の希望の申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者に対し、当該情報を紹介する制度です。
対象者
空き家登録者
佐賀市北部山間地域に存在する建物を所有する方
空き家利用希望者
下記のいずれかの項目に該当する方
(1) 北部山間地域の区域外に住所を有する方
(2) 北部山間地域の区域内に住所を有する者であって、賃貸住宅(公営住宅を含む。)に入居している方
(3) 佐賀市トレーニングファーム研修生(修了後1年以内の者を含む。)
(4) 佐賀市地域おこし協力隊員(任期満了後1年以内の者を含む。)
登録期間
空き家登録者、利用希望者のいずれも2年間とします。2年経過後は、再び登録することができます。
登録について
空き家「物件登録」を希望される方
「空き家バンク制度登録申込書(様式第1号)」の原本の提出が必要です。
必要事項をご記入の上、佐賀市地域政策課までご提出(持参・郵送)ください。
・空き家バンク制度「物件登録」される方へ
・物件登録申込書(様式第1号) 【WORD】 【PDF】
空き家「利用登録」を希望される方
「空き家バンク制度利用申込書(様式第6号)」 と「誓約書(様式第7号)」の原本の提出が必要です。
必要事項をご記入の上、佐賀市地域政策課までご提出(持参・郵送)ください。
・空き家バンク制度「利用登録」される方へ
・空き家バンク制度利用申込書(様式第6号) 【WORD】 【PDF】
・誓約書(様式第7号) 【WORD】 【PDF】
・空き家バンク制度利用申込書(様式第6号)、誓約書(様式第7号)の記載例【WORD】 【PDF】
情報提供等
登録者または利用希望者に対して、登録台帳または利用者台帳に登録された情報を提供します。(個人情報は除く。)
契約・交渉等
佐賀市は登録者および利用希望者による空き家の売買、賃借等の交渉および契約について、直接これに関与しません。佐賀市と一般社団法人佐賀県宅地建物取引業協会とは媒介に関する業務についての協定を締結していますので、仲介を希望する方は同協会への依頼をお勧めします。なお、宅地建物取引業協会へ依頼した場合は、宅地建物取引業協会の規定に基づく所定の手数料が発生します。
物件情報
※「住所開示可」の物件については、地域政策課にお問合せいただければ住所をお伝えできます。(ただし、空き家バンク制度利用申し込みが完了している人に限ります。)
・第40号物件(富士町小副川)交渉中
・第42号物件(富士町小副川)交渉中
・第46号物件(富士町栗並)交渉中
・第52号物件(大和町松梅)交渉中
・第57号物件(富士町小副川)交渉中
・第58号物件(富士町内野)交渉中
・第60号物件(三瀬村三瀬)交渉中
空き家見学会について
現在、空き家見学会の予定はございません。空き家見学(内覧)をご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。
※「住所開示可」の物件については、空き家の所在地をお伝えできます(ただし、空き家バンク制度利用申し込みが完了している人に限ります)。
関連図表
関連ファイル
- 佐賀市空き家バンク制度要綱
- 佐賀市空き家バンク制度実施要領 【PDFファイル:128KB】
- 空き家バンク制度チラシ【PDFファイル:765.2 KB】
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 地域政策課 中山間地域支援係〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館
電話:0952-40-7211 ファックス:0952-40-7375
