本市では、空き家を有効活用し定住促進を図るため、本市の空き家バンク制度に登録された物件の改修を行う者に対して、下記のとおり改修費を助成します。

補助対象者

  • 佐賀市空き家バンク制度に賃貸を目的とした家屋を登録した者
  • 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を借り受けた者のうち、賃貸を目的とした家屋を登録した者から書面により同意を得たもの
  • 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を購入した者

補助対象経費

  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修費及びこれらに附属する備品の購入費
  • 内装、屋根、外壁等の改修費
  • 同一敷地内への建替費用
  • 一般廃棄物処理業者による、空き家を利用するための不要物の撤去費用

助成額

  • 空き家の改修経費に要した経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。 ただし、新たに住み始める方の中に、中学生以下のこどもが含まれる場合は、100万円を上限とします。
  • 不要物の撤去に要した経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とします。
  • (注意)補助金の交付はそれぞれ1戸につき1回限りです。
  • (注意)申請に係る利用登録者が、過去3年以内にこの助成の交付決定や取消しを受けている場合申請することができません。

提出書類等

空き家改修事業補助金交付申請書
(注意)次の書類を申請書に添付してください。 (改修の場合)

  • 改修工事の見積書
  • 改修工事設計図
  • 施工前の写真
  • 売買若しくは賃貸契約書の写し
  • 承諾書の写し(賃貸の場合)
  • 市税の滞納のないことの証明

(注意)建替え、不要物の撤去の場合、添付書類が異なります。お問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 中山間地域振興課 支援係
〒840-0598 佐賀市富士町大字古湯2685番地
電話:0952-58-2124
ファックス:0952-58-2119
専用フォームで担当課にメールを送る