軽自動車税の課税対象となる農耕作業用自動車・小型特殊自動車の申告について

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税の税額が異なります。

  • (注意)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、軽自動車税の申告が必要です。
  • (注意)使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

軽自動車税の手続きの種類と必要なものは軽自動車税の手続きについてをご覧ください。

軽自動車税の対象となる小型特殊自動車について

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
区分 農耕作業用 その他
大きさ:長さ 制限なし 4.7メートル以下
大きさ:幅 制限なし 1.7メートル以下
大きさ:高さ 制限なし 2.8メートル以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
種類
  • 農耕用トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植機
  • 農耕作業用トレーラ
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリー除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン、
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車)
税額 2,400円 5,900円

上記以外の乗用装置の無いもの又は大型特殊自動車で、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税の課税について

今般の改正等により、けん引式の農耕作業用トレーラが軽自動車税の課税対象となりました。(注釈)
該当する車両を取得又は所有している人(法人)は、すみやかに軽自動車税の申告手続きをして、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。

  1. 農耕作業用トレーラとは
    農耕トラクタのみにけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。
    例)
    • マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
    • スプレーヤ(薬剤散布機)
    • ロールベーラー
    • トレーラ等
  2. 農耕作業用トレーラの区分について
    小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。
    小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件の詳細
    小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの 小型特殊自動車
    軽自動車税の申告が必要です
    大型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの 大型特殊自動車
    (事業用資産の場合は、固定資産税「償却資産」の申告が必要です
  • (注意)車両の大きさ・排気量の制限はありません。
  • (注意)「農耕作業用トレーラ」として農耕トラクタとは別の自動車として取り扱われます。

(注釈)令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中 小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象となりました。

参考

国土交通省ホームページ

農林水産省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
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