原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等と言います)を所有している人にかかる税です。
軽自動車税がかかる人(納税義務者)
毎年、4月1日現在、佐賀市内に主たる定置場(駐輪場等)がある軽自動車等を持っている人です。
税額について
軽自動車税については、車種や排気量などさまざまな条件で異なります。
軽自動車税の税額についてをご覧ください。
申告(手続き)場所
軽自動車等を所有しているかどうかは、所有している人の申告に基づいて判断します。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車や譲渡したり売却などした場合には30日以内に、下表の場所へ申告してください。
| 車種 | 総排気量または定格出力 | 申告(手続き)場所・問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 125cc以下 または1.0キロワット以下 |
佐賀市 市民税課 軽自動車税担当 電話:(0952)40-7064 手続きの種類と必要なもの (注意)市外転出の場合は転出先の市区町村 |
| 小型特殊自動車 |
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佐賀市 市民税課 軽自動車税担当 電話:(0952)40-7064 手続きの種類と必要なもの (注意)市外転出の場合は転出先の市区町村 |
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軽四輪 軽三輪 被牽引車 |
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軽自動車検査協会 佐賀事務所 所在地:佐賀市若楠二丁目10番8号 電話:050-3816-1754
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| 二輪の軽自動車(軽二輪) | 125ccを超え 250cc以下 |
佐賀運輸支局 所在地:佐賀市若楠二丁目7番8号 電話:050-5540-2082
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| 二輪の小型自動車(自動二輪) | 250ccを 超えるもの |
佐賀運輸支局 所在地:佐賀市若楠二丁目7番8号 電話:050-5540-2082
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納税の方法
軽自動車税は、佐賀市役所から5月上旬に送付する納税通知書により5月末日(5月末日が土曜日・日曜日の場合はその翌月曜日)までに納めてください。
なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをした場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
また、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度分の税金はかかりません。
納税通知書の送付先変更について
納税義務者本人が申立書を提出してください。(本人確認書類の添付が必要です。)
(注意)車両を佐賀市内で使用する場合に限ります。市外で使用する場合は上記申告場所にて住所変更の手続きをしてください。
【様式】軽自動車税各種通知書送付先変更申立書 (Wordファイル: 37.0KB)
【記入例】軽自動車税各種通知書送付先変更申立書 (PDFファイル: 83.4KB)
車検用の納税証明書について
二輪の小型自動車と軽四輪・軽三輪には車検があります。
軽四輪・軽三輪については令和5年1月から、二輪の小型自動車については令和7年4月から、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
詳細は下記リンクをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の減免について
商品軽自動車等の課税免除について
古物商許可業者又は質屋営業許可業者が、販売を目的に商品であって使用しない軽自動車等(商品車両)を所有する場合は、軽自動車税の課税免除を受けられることがあります。詳細は商品軽自動車等の課税免除についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
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