特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されます。
これに伴い、令和5年7月3日より「特定小型原動機付自転車」の新規登録受付およびナンバープレート(縦10センチメートル×横10センチメートル)の交付を開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 車体の長さが1.9メートル以下、車体の幅が0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
手続きについて
特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります
従来の原動機付自転車の申告では、車両情報について「車種」「車台番号」「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。
新たにナンバーを取得する場合
手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類
- 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
- 届出に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合
既に従来の佐賀市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換します。
ただし、ナンバープレートが変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。
詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレートの交換費用はかかりません。
- 上記の対象車両に該当することが分かる書類
- お手持ちのナンバープレート
- 車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)
- 届出に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
(注意)ナンバープレートの引継ぎや標識番号の選択は出来ませんのでご了承ください。
申告先
佐賀市役所 本庁3階市民税課
各支所(リモート窓口)
支所と本庁をオンラインでつなぐ「リモート窓口」が始まりました
(注意)リモート窓口の詳細については、リンク先のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る