固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税は、市街化区域内にあって固定資産税がかかっている土地、家屋の所有者に課税されます。

対象となる資産

土地

  • 宅地
  • 池沼
  • 山林
  • 原野
  • 雑種地 など

家屋

  • 住宅
  • 店舗
  • 事務所
  • 工場
  • 倉庫 など

償却資産

事業のために用いることができる構築物、機械装置、車両、器具備品など(ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。)

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

<注意>所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

年の途中で土地や家屋の売買があったときの納税義務者は?

(例)所有していた土地・家屋の売買契約を11月18日に締結し、翌年1月16日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は、前の所有者に課税されます。

土地や家屋の固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年度の課税をすることになります。

固定資産税・都市計画税の税率と免税点

  • <税率> 固定資産税 1.4% 都市計画税 0.25%
  • <税額> 課税標準額×税率
  • <免税点> 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の、それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
    • 土地 30万円
    • 家屋 20万円
    • 償却資産 150万円

固定資産税の納期

佐賀市の固定資産税の納期は、次のとおりです。

  • 第1期 5月1日から5月末日まで
  • 第2期 7月1日から7月末日まで
  • 第3期 9月1日から9月末日まで
  • 第4期 11月1日から11月末日まで

(注意)末日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。

固定資産税の減免

生活保護法の規定による生活扶助を受けたり、火災や風水害の被害を受けたりと特別な事情があるときには、その事情に応じて固定資産税の全部または一部を免除できる場合があります。減免についての詳しい内容は固定資産税の減免の対象になるものをごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073
ファックス:0952-25-5408
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